このページの要点
- 車台番号などの実データで車両を特定し、告知書と支払明細表を別紙にする。
- 残代金以上の車両保険と、完済後の名義変更への売主の協力・書類交付の義務を書く。
- 登録車は登録が対抗要件(道路運送車両法5条1項)。軽自動車は引渡しの問題になり、所有権留保の効き方が違う。
- 事業者が売る・買い取るなら、消費者契約法、古物営業法の許可と本人確認がかかる。自動車(二輪を除く)は訪問購入の対象外。
結論:車両の特定・車両保険・完済後の名義変更の協力を、最初に固める
個人どうしで普通自動車を分割払いで売る契約書のリーガルチェックで、事務所が優先度「高」として指摘したのは次の3点でした。この3点を締結前に手当てすれば、主要なリスクは大きく下がります。
- 対象車両の特定:車名・型式・車台番号などの項目名だけがあって記入欄がなく、どの車を売ったのかが特定されていない。車台番号は車の唯一の識別番号で、引渡し時の走行距離は告知の基準になる。
- 車両保険:「任意保険」としか書いておらず、車両保険の付保がない。全損や盗難のときに保険金を残代金に充てる条が働かず、車がなくなって残債だけが残る。
- 完済後の名義変更への売主の協力:買主にだけ名義変更の義務があり、売主の書類(譲渡証明書・委任状・印鑑証明書)の交付義務がない。完済しても名義を移せない事態があり得る。
報告書は前提として、個人間の売買なので割賦販売法・消費者契約法・特定商取引法は原則として適用されず、現状有姿・免責・遅延損害金・専属的合意管轄などは合意すれば広く有効と整理しました。ただし、車が登録車か軽自動車か、当事者が事業として売っていないかで前提が変わること、売主・買主のどちらにも偏らない中立の立場で、双方の公平と紛争の予防を基準に指摘することも明記しています。
所有権留保と登録:登録車と軽自動車で違う
分割払いで車を売るとき、代金を払い終わるまで所有権を売主に残す「所有権留保」がよく使われます。登録自動車では、登録を受けた自動車の所有権の得喪は登録が対抗要件です(道路運送車両法5条1項)。対抗要件とは、権利を第三者に主張するための要件のことです。車検証の所有者欄を売主、使用者欄を買主にしておけば、所有権留保を第三者にも主張できる形になります。一方、軽自動車は登録の制度の対象外で(同法4条)、動産の譲渡は引渡しが対抗要件になるという民法178条の問題になります。報告書が「軽自動車では所有権留保の対抗力が普通車ほど強くない」と指摘したのはこのためです。
所有権留保の効き方
権利を主張する要件
登録自動車(普通車など)登録(道路運送車両法5条1項)
軽自動車引渡し(民法178条)
車検証の記載
登録自動車(普通車など)所有者欄=売主、使用者欄=買主で、留保を第三者に主張しやすい
軽自動車記載はあっても、登録車と同じ効力は期待しにくい
修正版での手当て
登録自動車(普通車など)所有者欄と使用者欄の記載を条文で定める
軽自動車完済を停止条件とする譲渡担保の趣旨を含むものとして扱う、と書き加えた
修正版では、所有権留保と登録名義(所有者欄=売主、使用者欄=買主)を定め、軽自動車で登録車と同様の対抗力がない場合は、完済を停止条件とする譲渡担保の趣旨を含むものとして扱う、と書きました。所有権留保の期間中でも、法令上又は保険契約上必要があれば、協議のうえ車検証の使用者欄だけを変更できる、とも定めています。
報告書を踏まえて修正版で入れたもの
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 別紙 | 別紙1「本車両の表示」(車名・登録番号・車台番号・型式・原動機型式・初度登録年月・車検満了日・引渡時走行距離・常置場所)、別紙2「告知書」(事故歴・修復歴・重大な故障歴・冠水歴・走行距離計の交換改ざん・主要な改造の有無)、別紙3「支払明細表」 |
| 支払 | 支払開始月・最終月がなく初回期日が特定できない、利息の有無が不明、振込先がない、という指摘を受けて、支払明細表で各回の期日と金額を表にし、分割払いに伴う手数料・利息を含まないと明記 |
| 弁済の充当 | 支払が債務全部に足りないとき、民法488条・489条にかかわらず費用→遅延損害金→元本の順で、弁済期の来た債務から充当できる |
| 危険の移転 | 引渡し時。事故・盗難でも支払義務は残り、保険金は残代金に優先して充当 |
| 完済まで | 売主は事前に通知して社会通念上相当な範囲で現況を確認できる。常置場所の変更は事前に書面で届出。法定点検整備と車検は買主の費用。処分の禁止に国外への持出しを追加 |
| 名義変更 | 完済後7日以内に買主が移転登録。売主は必要書類を速やかに交付して協力し、完済証明書を交付 |
| 税金など | 公租公課は引渡日以後の分を買主負担。売主に納税通知が来たら買主が相当額を支払う。リサイクル預託金・自賠責の未経過分は協議 |
| 保険 | 対人対物の任意保険と残代金以上の車両保険。保険金請求権への質権設定などに協力。買主が入らない・続けないときは売主が代わって契約し費用を請求 |
| 表明保証 | 売主=正当な所有者、負担なし、認識している未対応のリコールなし、走行距離が知る限り真実、告知書以外に重大な事故歴などなし。買主=履行の意思と能力、代金の原資が適法 |
| 遅延・期限の利益 | 遅延損害金を年14.6%に(依頼者原案の率は低く、わざわざ約定しておく意味が乏しかった)。2回分以上の不払、処分禁止違反、差押え・破産、滞納処分、死亡・所在不明で当然に期限の利益を失う |
| 解除・管轄 | 解除権を双方向に。合意管轄は売主住所地の専属から被告の住所地へ |
自動車税・自賠責の通知は所有者名義(売主)に届くので、「買主負担」と書いても請求は売主に来ます。報告書は、買主から売主への精算の手順が要ると指摘し、可能なら売主を車両保険の保険金受取人とする、又は留保所有者として被保険自動車の所有者に売主名義を明記することも提案しました。通知の到達についても、住所変更の届出を怠った場合は最新の住所への通知が通常到達すべき時に到達したものとみなす、と書いています。
解除と引揚げのあとの清算
依頼者原案の解除の条は、「既払金を未払金・損害に充当し、残額は買主へ返還する」という一文でした。報告書は、取り戻した車の価額をどう評価して充当するかが分からず、車を評価しないまま既払金も全部留保すると過剰な利得として争いになること、また「未払金へ充当」は解除で将来の分割金の債務が消える局面と整合しにくく解釈に疑義が残ることを指摘しました。
事務所の改訂例 解除時の清算の条
清算の方法
車の価値を評価せずに既払金を留保すると、過剰な利得として争いになります。
引揚げ
自力での引揚げは原則として許されないため、方法を限定しました。
会社が売主の側で使う所有権留保売買の書式でも、当初の案の「換価代金を未払代金・遅延損害金・損害賠償金・回収費用その他一切の債務に充当」という一文を、修正版で、換価方法に競売を加え、①回収・保管・運搬・売却などの換価費用、②修理・原状回復などの価値回復の費用、③遅延損害金、④損害賠償金、⑤未払の売買代金その他の債務、の順に充当すると明記しました。通常の使用による損耗を超える損傷・改造・部品の欠損などがあれば、買主が修理費用や価値の減少額を負担するとし、不足は買主が直ちに払い、余剰は売主が返す形です。この書式では、当初の案から、所在不明・相当期間の連絡不能や、買主が法人の場合の解散・清算・事業停止も期限の利益の喪失事由に入っており、処分の禁止には差押え・仮差押え・仮処分その他の権利の制限を招くおそれのある行為も含めていました。同じ修正版では、期限前弁済(全部・一部とも可、違約金や繰上げの手数料なし)、引渡し書類(車検証・自賠責保険証明書・スペアキー・整備記録簿や取扱説明書が存在する場合はそれらを交付し、ないものは事前に説明する)、所有権留保の期間中の車両保険、任意保険の不加入・不維持を期限の利益の喪失事由に加えることも入れました。
期限の利益の喪失や解除の事由に「破産手続開始の申立て」などを入れる場合は、射程に注意が要ります。所有権留保付の割賦売買で、買主である株式会社に更生手続開始の申立ての原因となる事実が生じたことを解除事由とする特約は、会社更生手続の趣旨・目的を害するものとして効力を認められない、とした最高裁判所の判決があります(最高裁昭和57年3月30日第三小法廷判決、民集36巻3号484頁)。これは当時の会社更生法の事案で、更生手続開始の申立ての原因となる事実を解除事由とする部分についての判断です。「倒産したら解除できる特約は無効」と一般化できるものではありませんが、倒産手続の申立てだけを解除のきっかけにする書き方には、こうした判断があることを意識しておきます(車両リースの解除事由)。
連帯保証人を立てるとき
個人が連帯保証人になる保証のうち、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とするもの(根保証。たとえば「本契約に基づき買主が負担する一切の債務」のように、将来生じる額の定まらない債務まで保証の対象にする形)は、極度額(保証の上限額)を定めなければ効力を生じません(民法465条の2第2項)。分割代金とその遅延損害金だけを保証するなら根保証には当たりませんが(遅延損害金などは民法447条1項により当然に保証の範囲に含まれます)、保証の範囲の書き方しだいで根保証と評価される余地があります。分割払いの売買の修正版では、連帯保証人を立てる場合に限り適用する条とし、極度額の記入欄を設けました。会社が売主の書式でも、連帯保証人の条と署名欄(住所・氏名・生年月日・電話番号・買主との関係)を加え、催告・検索の抗弁と分別の利益がないことの確認、条件変更でも当然には消滅しないこと、契約締結時に買主の資力など判断に必要な情報の説明を受けたことの確認を書きました。事業のために負う債務の保証を頼むときは、主たる債務者から保証人への財産・収支の状況などの情報提供の義務もあります(民法465条の10第1項)。
事業者が売るとき、買い取るとき
売主が事業者で買主が消費者なら、消費者契約法が適用されます(同法2条)。契約不適合による損害賠償の責任を全部免除する条項は無効となり得(同法8条1項1号)、追完・減額の責任を負う場合などの例外(同条2項)に当たるかの検討が要ります。消費者の分割払いの遅延損害金は、年14.6%を超える部分が無効です(同法9条1項2号)。個人間なら「現状渡し・ノークレーム」も合意で広く有効ですが、免責の特約を結んでいても、売主が知っていて買主に伝えなかった不具合については、民法572条により責任が残ります。修正版では、現状有姿・契約不適合責任の免責を正面から書きつつ、表明保証の違反と知りながら告げなかった事実は除き、その場合の救済を修補に代わる損害賠償又は代金減額と定めました。
車を買い取るサービスの利用規約では、買取価格に含まれるもの(リサイクル料金・重量税・自賠責保険料など)、自動車税の月割り還付の扱い、申込後の解除手数料(引取日の前日までと当日で段階を分ける)、引取り後に盗難車などと判明した場合の扱い、売却車両の条件(車検証上の名義、書類の完備、差押え・担保がないこと、国内で登録され国内に所在すること)、提出書類、車内に残った私物の扱いを定めていました。修正版から次の版では、当日の手数料を「上限」付きから定額に改め、免責条項の主体に提携事業者を加えています。消費者が売主の場合も消費者契約法は適用され、解除の手数料は、同じ種類の買取契約が解除されたときに買取業者に通常生じる損害(平均的な損害)を上回る分が無効になります(同法9条1項1号)。管轄は、民事訴訟法の管轄に加えて事業者の所在地の裁判所も使える付加的な合意にしていました。消費者が相手の規約で、事業者の所在地の裁判所だけを専属の管轄にしない書き方です。このほか、連絡先を出さない、名義変更や抹消登録の書類を出せない、入力に虚偽・誤記・漏れがあるといった場合を利用の不可・停止の事由とし、規約の変更は定型約款の変更の手続(民法548条の4)による、事業譲渡の際には契約上の地位と利用者の情報を移転できる、と定めていました。
中古車を買い取って売る営業は古物営業で、公安委員会の許可が要ります(古物営業法2条2項1号・3条)。古物商は買い受けるときに相手方の住所・氏名・職業・年齢の確認などの措置をとる義務があり(同法15条1項)、不正品の疑いがあれば警察官に申告します(同条3項)。なお、自動車(二輪のものを除く)は特定商取引法の訪問購入の対象物品から除かれており(同法58条の4、同法施行令34条1号)、出張買取でも訪問購入のクーリング・オフなどの規制はかかりません。消費者庁の特定商取引法の解釈通達は、その理由を、道路運送車両法に流通の円滑化に資する制度が設けられていて、規制の対象にするとその趣旨を著しく損なうため、と説明しています。自動車の販売(二輪を除く)は、訪問販売・電話勧誘販売のクーリング・オフの適用除外です(特定商取引法26条4項1号、同法施行令14条)。
事業の承継や譲渡に車両が含まれるとき
農業の事業承継に伴って、機械・設備と一緒に軽トラックや軽ワゴンを売る契約を作成した案件では、車両を別紙の物件目録で車台番号・登録番号ごとに特定し、別紙は契約と一体で本文と食い違えば別紙を優先する、目録の誤記・記載漏れがあっても売買の意思が明らかなら効力は妨げられず協議して書面で補正する、としました。修正版では、物件ごとの価格を目録に記入し、当初の案の「売主が課税事業者である場合は消費税相当額を加算」という条件付きの書き方を、消費税額と支払総額を確定額で書く形に改めています。車両は引渡日までに移転登録を完了し、未了なら売主が協力する、とも書きました。
介護事業の事業譲渡契約のレビューでは、別紙の譲渡資産目録に主要機器と送迎車両しか載っていないこと、依頼者は「リース品は譲渡しない」と言っているのに本文は「債権、契約上の地位を含む」となっていて希望と文言が矛盾していることを指摘しました。リース品は「譲渡対象外資産」として明確に列挙し、代金の支払と資産・鍵の引渡し、車両の名義変更、賃貸借の切替えを同時に行う形にするよう提案しています。リース品を曖昧にしておくと、譲受人が「施設内にあったから取得した」と主張しかねないからです。あわせて、車両の状態などについての表明保証は「譲渡人が知る限り」「重要な点において」と限定を入れ、協議の条も「民法及び会社法」に限らず、道路運送車両法やリース契約なども関係するので「関係法令及び本契約の趣旨に従い」とする、という点も提案しました。中古の車両を含む資産の譲渡では、車の状態をどこまで保証するのかを、個人間の売買と同じように書面で区切っておく必要があります。
事業の譲渡の代金の支払と車両の名義変更・事業所の賃貸借の切替えを同時に行う形は、駐車場や送迎車両を伴う事業でも同じです。駐車場の賃貸借を引き継ぐなら貸主の承諾が要る場面もあるので、賃貸借の契約書の譲渡の条も確かめておきます(駐車場の賃貸借)。介護や家事代行の事業で送迎車両を引き継ぐ場合は、譲受人が送迎をどの手段で行うのかも、あわせて整理が必要になります(送迎の線引き)。
引渡しの場面と、中古品の同一性の確認
引渡しの時の確認も、後の争いを防ぎます。個人間の売買の修正版では、引渡しの時の付属書類として自動車検査証・自賠責保険証明書・保証書・整備記録簿などを挙げ、引渡しの時に外観・装備・走行距離計の表示値を相互に確認する、と定めました。会社が売主の書式では、売主から書類の交付を受けた日から30日以内に買主が移転登録を完了するとしています。
中古ブランド品の卸取引の契約で「追加で必要な条項はあるか」との質問を受けたときは、出荷時に写真・動画・商品コード・管理番号などを記録し、返品の申請があれば記録と照合して同一性が確認できた場合に限り返品に応じる条項、悪質な返品・すり替え・虚偽の申告を禁止する条項、古物営業法の遵守と古物商許可の取得・維持の条項などを提案しました。中古車では、車台番号・走行距離・告知書が、この同一性の記録と同じ役割を果たします。業者間で中古車を売り買いする契約にも、法令の遵守と許可の維持の条は転用できます。
ヒヤリングで確かめること 個人間で車を売る契約書を作る前に確かめること
車は登録車ですか、軽自動車ですか。車検証の所有者・使用者は誰ですか。
所有権留保の効き方と、名義の書き方が変わります。
代金・頭金・分割の回数と、各回の期日・振込先は決まっていますか。利息や手数料は取りますか。
支払明細表を別紙にし、利息の有無を明記します。
事故歴・修復歴・冠水歴・走行距離計の交換や主要な改造はありますか。
告知書に書き、表明保証と免責の範囲を決めます。
車両保険に入れますか。保険金の受取人を売主にできますか。
全損・盗難のときに残代金に充てられるかが決まります。
連帯保証人を立てますか。
個人の根保証なら極度額を書きます。
自動車税や自賠責の通知は、どちらに届きますか。
名義人に届くので、精算の手順を決めます。
よくあるご質問
個人間で車を分割払いで売るとき、何を決めればよいですか?
車両の特定(車台番号などの実データ)、支払明細、所有権留保と車検証の名義、車両保険、完済後の名義変更への売主の協力、解除したときの清算の方法が中心です。告知書で事故歴・修復歴・冠水歴などを書面に残しておくと、後の争いを防げます。
軽自動車でも、所有権留保はできますか?
合意はできますが、軽自動車は登録制度の対象外のため、登録車のように登録で第三者に権利を主張することはできず、民法178条の引渡しの問題になります。事務所の修正版では、譲渡担保の趣旨も含める形で手当てしました。
中古車を「現状渡し・ノークレーム」で売ってもよいですか?
個人間なら合意で広く有効です。ただし、売主が知っていて伝えなかった不具合は、免責の特約があっても責任が残ります(民法572条)。売主が事業者で買主が消費者なら、消費者契約法8条による全部免責の制限がかかります。
車の出張買取に、クーリング・オフはありますか?
自動車(二輪のものを除く)は特定商取引法の訪問購入の対象物品から除かれているため(同法施行令34条1号)、訪問購入のクーリング・オフはかかりません。ただし、消費者が売主なら消費者契約法は適用され、過大な解除手数料は無効になり得ます。
車の買取に、古物商の許可は要りますか?
中古車を買い取って売る営業は古物営業で、公安委員会の許可が必要です(古物営業法2条2項1号・3条)。買い受けるときは、相手方の住所・氏名・職業・年齢の確認などの措置をとります(同法15条1項)。
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本ページは一般的な情報提供です。届出・許可・登録の運用は、所管の行政機関によって異なることがあります。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた軽貨物の業務委託契約書、協力会社向けの基本契約書、車両リース契約書、駐車場・キッチンカーの賃貸借契約書、中古車の売買契約書、自動車買取の利用規約、送迎に関わるサービスの規約などを、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月15日)。判例は裁判所ウェブサイトの裁判例検索で確認したものに限って掲載しています。参考: e-Gov法令検索 / 物流・自動車局(国土交通省) / フリーランス法特設サイト(公正取引委員会) / 裁判所ウェブサイト