このページの要点
- 直接取引の禁止は、委託者が明示した荷主・同一の業務・一定の期間に絞り、既存の取引や一般公募の案件を除く。
- 競業避止は、受託した業務に支障を及ぼす態様に限ると、独立事業者であることとも整合する。
- SNSの禁止には、通報・相談などの正当な権利の行使を妨げない旨を入れる。
- 担当替え・発注停止の条を置き、実質的な解除に当たる場合はフリーランス法16条の予告を守る。
結論:守りたいものを特定し、期間・範囲・例外を書く
運送の委託で、元請が最も気にするのは、ドライバーや協力会社が荷主と直接取引を始めることです。ドライバーの側から見れば、独立した事業者として仕事を広げる自由があります。この二つを両立させるのが、直接取引の禁止・引抜きの禁止・SNS投稿の禁止の条です。事務所の作成・レビュー例に共通するのは、「甲の取引先すべて」のように広く縛るのではなく、守りたい相手を特定し、期間を区切り、もともとの取引や一般公募の仕事を例外にする書き方です。そのうえで、担当替えや発注停止、契約の終了と引継ぎを、フリーランス法の予告の義務と矛盾しない形で組み立てます。
直接取引の禁止:期間・対象・制裁を比べる
| 契約の種類 | 期間 | 対象 | 制裁 |
|---|---|---|---|
| 元請の標準契約書(レビュー) | 契約中+終了後6か月 | 「保護対象取引先」=委託者が名称と対象業務を書面・電磁的方法で明示した取引先・荷主(委託者は記録を保存)。同一・実質同一の業務に限る | 中止・是正の請求、重大な違反は解除、賠償は通常損害・予見可能性の枠内 |
| 運送会社の個人ドライバー向け基本契約(作成) | 契約中+終了後1年 | 委託者の紹介・委託で知り得た荷主 | 損害賠償 |
| 軽貨物の会社のドライバー向け契約(作成) | 契約中+終了後2年 | 委託者の取引先(元請・荷主・配送先の顧客) | 1件あたりの違約金+差額の賠償 |
| 元請の雛形(受託側の確認) | 契約中+終了後1年 | 紹介された荷主・取引先、元請の配送エリアでの同種業務 | 高額の定額又は当該取引の売上2年分の高い方 |
標準契約書の報告書は、期間(終了後6か月)・対象(保護対象取引先に限定)とも合理的な範囲内としつつ、保護対象取引先の記録・通知の運用を徹底することが有効性の前提だとしました。その条は、紹介前から独自に取引していた既存の業務(客観的な資料で確認でき、受託前に申し出て確認したもの)、秘密情報や紹介を使わず一般公募で受注した案件、委託者が承諾した取引を除外し、「保護対象取引先又は対象業務と無関係な受託者の営業活動を制限するものではない」と明記していました。
受け取る側から見ると、元請の雛形にあった「終了後1年・配送エリアでの同種業務の制限・高額の違約金」は、5つのリスクの一つとして説明しました。期間・地域・対象が広く、違約金が実際の損害と離れていると、公序良俗(民法90条)との関係で一部の効力が争われる余地がありますが、どこまでが有効かは個別の事情しだいです。事務所の資料にある範囲は、終了後6か月から2年まででした。
条文例業務委託契約 第◯条(荷主との直接取引の禁止)
- 乙は、本契約の期間中及び終了後6か月間、保護対象取引先(甲が名称及び対象業務を書面又は電磁的方法により乙に明示した甲の取引先及び荷主をいいます。)から、本件業務と同一又は実質的に同一の業務を直接受託しません。
- 前項の規定は、次の各号の取引には適用しません。(1)乙が甲から紹介を受ける前から独自に行っていた取引で、客観的な資料により確認でき、受託前に甲に申し出て確認を受けたもの(2)秘密情報又は甲の紹介を用いず、一般公募により受注したもの(3)甲が書面又は電磁的方法により承諾したもの
- 本条は、保護対象取引先又は対象業務と関係のない乙の営業活動を制限するものではありません。
標準契約書のレビュー案件の条を、趣旨を変えずに整理したものです。
競業避止は「支障を及ぼす態様」に絞る
荷主との直接取引とは別に、他社の運送の仕事を受けること(競業)をどこまで制限するかも問題になります。運送会社の個人ドライバー向け基本契約では、競業避止を「委託者から受けた業務の遂行に支障を及ぼす態様」での同種業務の受託に限り、「受託者が独立事業者として他の運送業務を営むこと自体を制限するものではない」と書きました。法人間の外注では非専属を明記し、業務に支障がない限り他社の案件も受けられるとしています。他社の仕事を広く禁じる専属の条は、労働者性の判断で専属性の要素として働くため、独立した事業者であることとも整合する書き方を選んでいます(労働者性)。
引抜き・勧誘の禁止とSNS投稿
標準契約書は、契約中と終了後6か月、非公開の情報を使って委託者の従業員・委託先・協力事業者の無断の離脱・業務の放棄・秘密情報の持出しを勧誘・助長しない、と定めつつ、一般に公開した求人、本人の自由な意思による応募・相談、適法な退職・契約の終了、適法な雇用・委託契約の締結は一律に禁止しない、としていました。報告書は職業選択の自由とのバランスに配慮した条と評価しています。法人間の外注では、契約中と終了後1年、委託者が使う他のドライバー・従業員の引抜きを禁止しました。
SNS投稿の禁止の書き方
禁止の範囲
業務情報の投稿を禁止する型業務に関連する事項の投稿・公開を禁止(事前承諾があれば可)
正当な権利行使を留保する型委託者・荷主・配送先・業務内容・車両・施設・伝票・貨物・個人情報などを承諾なく投稿しない。誹謗中傷・虚偽の公表をしない
例外
業務情報の投稿を禁止する型定めがないことが多い
正当な権利行使を留保する型行政機関への通報・相談その他正当な権利の行使は妨げない
制裁
業務情報の投稿を禁止する型1件あたりの違約金を伴う例もある
正当な権利行使を留保する型是正の請求、重大な違反は解除
評価
業務情報の投稿を禁止する型通報や相談まで禁じているように読まれるおそれ
正当な権利行使を留保する型過度な制約を避けた書き方としてレビューで評価
正当な権利の行使を留保する書き方は、取適法5条1項7号(中小受託事業者が公正取引委員会などに違反の事実を知らせたことを理由とする不利益な取扱いの禁止)とも整合します。委託者の側にとっても、通報の妨げと受け取られる条を置かないことは、法令違反の疑いを避けることにつながります。
直接取引の禁止の条を実際に使えるものにするのは、日々の記録です。標準契約書の「保護対象取引先」の仕組みは、委託者が荷主の名称と対象業務を書面や電磁的方法で受託者に明示し、その記録を保存することが前提になっています。明示した記録がなければ、違反を主張する場面で「どの荷主が対象だったのか」を委託者が示せません。受託者の側も、受託の前から取引していた荷主がいるなら、受託前に申し出て確認を受けておくことで、後から既存の取引を疑われることを防げます。条文の書き方と同じくらい、明示と申出の手順を運用に組み込むことが大切です。
担当替え・発注停止:契約全体を解除せずに対応する
「荷主からこのドライバーを外してほしいと言われた」という場面は、運送の委託では避けられません。運送会社の個人ドライバー向け基本契約では、依頼者との協議を踏まえ、修正版で担当業務の変更等の条を新設しました。
- 配送品質・業務態度・荷主や配送先の評価・事故歴・苦情などを総合して、特定の配送業務・ルート・エリア・荷主案件への従事が不適当と合理的に判断した場合、停止・変更・担当替えを求めることができる。
- 他の業務を委託し、又は一定期間新たな個別契約の締結を見合わせることができる。
- 荷主・元請・配送先から苦情や担当変更の要請などがあり、取引の維持のため必要と認めたときは、業務を停止又は変更できる。
- 委託の継続や特定業務の委託を保証しない。雇用関係を前提とするものではなく、委託先の選定・業務配分に関する事業上の判断として行う。
あわせて解除の事由に、配送品質・業務遂行上の問題、取引関係者からの苦情・担当変更・取引停止の要請、業務態度・連絡対応・苦情の状況に照らした継続の困難を加え、契約全体を解除せずに、特定の個別契約・荷主案件・ルート・エリア・業務範囲に限った解除や発注停止ができる形にしました。標準契約書は、重大な事故・無断欠勤・情報漏えい・飲酒運転などでは稼働の一時停止、法令違反・安全上の重大な支障・荷主の合理的な配置停止の要請では交代を求められる、と是正措置を段階化していました。ただし、元請の取引先から配置停止を求められたことだけでは定額の負担金の対象にしない、とも定めています(代走・違約金)。
ここで忘れてはいけないのが、受託者が特定受託事業者で6か月以上の継続的業務委託なら、解除(契約を更新しない場合を含みます)には少なくとも30日前の予告と、求めがあれば理由の開示が必要なことです(フリーランス法16条)。担当替えや発注の見合わせが、実質的に契約の解除・不更新に当たるかは運用しだいなので、長期間の発注停止が続くときは、この予告の義務との関係を意識しておく必要があります。受け取る側の確認では、元請からの解約は通知のみで即時に可能、受託側からは2か月前の予告、元請からの終了でも補償や逸失利益の請求はできない、という非対称の条がありました。受託側のチェックでは、どんな事情で外されるのか、外されている間の報酬の保証の有無、発注停止が実質的な解除に当たる場合の予告、の3点を見ます。
担当替えの条は、委託者にとっては荷主との関係を守る道具ですが、受託者にとっては収入が突然止まるおそれのある条でもあります。修正版の条は、担当替えの判断の材料(配送品質・業務態度・評価・事故歴・苦情)を列挙し、「合理的に判断した場合」に限っていました。判断の材料を書いておくことは、委託者が恣意的に外したのではないことの説明にもなります。一方で、外されている間の報酬の保証はなく、委託の継続も保証しない、という構成なので、受託者が個人ドライバーであれば、長期間の見合わせが実質的な契約の終了とならないよう、委託者の側でも見合わせの期間と理由を記録しておくのが安全です。
解除の事由と、業務従事者の違反
| 契約の種類 | 内容 |
|---|---|
| 元請の標準契約書 | 重大な契約違反、無断欠勤・業務放棄・長期の連絡不能、飲酒運転・無免許運転・薬物使用、貨物・売上金・代引金・端末・車両の横領・不正使用、情報漏えい、虚偽報告・記録改ざん・事故の隠蔽などを即時解除の事由とし、業務従事者が該当した場合も、受託者が直ちに配置停止などの是正をしなければ同様に解除できる。解除前に発生した報酬・損害賠償・貸与物の返還などの権利義務は消えない |
| 法人間の配送外注 | 誤配の多発や配送時間の指定の不履行など、業務の適正な遂行を期待し難い事由を無催告解除の事由に。支払停止・破産手続の申立て・差押え・許可の取消しなどの信用不安の事由があれば、双方とも当然に期限の利益を失う相互型 |
| 配送業者の業務委託 | 契約違反は書面で催告し、原則14日間の相当期間を定めて是正を求めても是正されない場合に解除。信用不安・無断再委託・情報漏えい・反社会的勢力などは無催告解除 |
| 協力会社向けの法人契約 | 即時解除の事由を列挙したうえで、解除の時点で既に発生している報酬は、解除の理由にかかわらず協議のうえ誠実に精算する |
法人間の外注の期限の利益の相互喪失は、支払停止・破産などの申立て・手形の不渡り・差押え・解散・許可の取消しなどの信用不安の事由があれば、委託者・受託者のどちらも当然に期限の利益を失う、という形でした。期限の利益とは、期限が来るまで支払わなくてよいという利益のことで、これを失うと、まだ支払期日の来ていない債務もすぐに払わなければならなくなります。委託者だけが受託者の信用不安を理由に一括請求できる片面的な作りではなく、相互型にしておくと、受託者の側も委託者の信用不安のときに未払報酬をすぐに請求できます。ただし、倒産手続の申立てを理由とする解除や期限の利益の喪失の特約は、手続の趣旨との関係で効力が限定されることがある点に注意が要ります(所有権留保売買の判決)。
契約の変更についても、日々のルールの変更と、取引条件の変更を分けた例があります。標準契約書は、契約の変更は書面・電磁的方法による合意で行う、法令の改正・安全管理上の必要・取引先の合理的な運用変更などで業務上のルールを変えるときは委託者が変更内容と適用日を事前に通知する、報酬額・支払期日その他重要な取引条件の変更は関係法令に従い受託者に明示する、と三段に分けていました。
終了時の引継ぎと、残った荷物・貸与物
標準契約書は、終了日までに受託済みの業務を履行し、業務手順・進捗・貨物・貸与物を引き継ぐこと、終了日後に履行期が来る個別契約は本契約の終了だけでは消滅しないこと、終了通知の後に引継先・日程・資料・費用分担を協議して確認すること、契約の存続中は正当な理由なく受託済みの配車・人員を一方的に削減しないこと、通常の引継ぎを超える作業は別に報酬を合意すること、を定めていました。法人間の外注では、終了時に貸与物・荷物を返還し、配送すべき荷物は翌日も稼働するなら持ち帰り、休みなら指定の倉庫へ返却し、秘密情報・個人情報の媒体を返還・消去する、と具体的に書きました。配送の仕事は、最後の稼働日の夜にも荷物が車に残っていることがあり、それを誰がいつどこへ戻すのかが決まっていないと、荷物の紛失や遅延の責任の所在があいまいになります。翌日の稼働の有無で戻し方を分けたのは、配送の現場の動きに合わせた書き方です。運送会社の基本契約では、終了後も存続する条項(損害賠償、個人情報、秘密保持、SNS投稿の禁止、荷主との直接取引の禁止、反社会的勢力の排除、準拠法、管轄)を列挙し、中途解約は既に成立した個別契約の履行義務に影響しないこと、正当な理由なく個別契約の履行を放棄して代替手配の費用などの損害が出れば実損を賠償することも定めています。個人情報については、標準契約書のレビューで、契約終了時の返還・消去、消去の記録の提示、法令上の保存義務がある場合の扱いを追記するよう提案し、修正契約書で新しい条として加えました(業務委託契約書)。
条文例業務委託契約 第◯条(SNS等への投稿)
- 乙は、甲の事前の承諾なく、甲、荷主、配送先、本件業務の内容、車両、施設、伝票、貨物又は個人情報に関する情報を、SNSその他インターネット上に投稿し、又は公開してはなりません。
- 乙は、甲、荷主又は配送先を誹謗中傷し、又は虚偽の事実を公表してはなりません。
- 前二項の規定は、乙が行政機関に通報し、又は相談すること、その他法令に基づく正当な権利を行使することを妨げるものではありません。
元請の標準契約書のレビュー案件の条を、趣旨を変えずに整理したものです。
契約上の地位の譲渡と、予告期間の違反
契約の終わり方として見落とされやすいのが、契約上の地位の譲渡です。配送業者の業務委託の修正版では、受託者の合併・会社分割・事業譲渡・株式譲渡などには委託者の事前の承諾が必要で委託者は拒否できる一方、委託者は事業承継・グループ再編などの正当な事由があれば受託者の承諾なく地位を譲渡できる、という非対称の条でした。受け取る側のチェックでは、「契約上の地位の譲渡の対称性」も確認項目に加えられます。
同じ契約の修正版では、依頼者のご要望を受けて、更新拒絶・解約の予告期間を1か月から2か月に延ばしました。一般に、受託者の側が予告期間に違反した場合に「委託料の支払義務を一切有しない」とする定めは、すでに提供された役務の報酬との関係で、報酬の減額の規制との整理が必要になる類型です(フリーランス法・取適法)。予告期間に違反した場合の扱いは、提供済みの報酬を消すのではなく、違反によって生じた代替手配の費用などの実損を賠償させる形で書くのが、事務所の作成例の考え方です。
ヒヤリングで確かめること 終わり方の条を作る前に確かめること
守りたいのは、どの荷主・取引先との、どの業務ですか。
保護の対象を特定し、委託者が明示した相手に限ります。
受託者がもともと取引していた荷主はいますか。
既存の取引は、受託前の申出と確認で除外します。
荷主から担当替えを求められたとき、どう対応したいですか。
契約全体の解除ではなく、特定の業務に限った停止・変更の条を置きます。
契約が終わるとき、残った荷物・貸与物・個人情報はどうしますか。
引継ぎ・返還・消去の手順と期限を決めます。
どの条項を、契約終了後も残したいですか。
存続条項として列挙します。
よくあるご質問
委託ドライバーが荷主と直接取引するのを、禁止できますか?
可能です。対象を委託者が明示した荷主に限る、期間を区切る(事務所の資料では終了後6か月から2年)、もともとの取引や一般公募の案件を除外する、という形にすると有効性が争われにくくなります。
競業禁止は、何年まで定めてよいですか?
一律の上限はなく、期間・地域・対象の広さと違約金の額の合理性しだいです。長いほど、対象が広いほど、有効性が争われやすくなります。他の運送業務を営むこと自体は制限しない書き方も選択肢です。
荷主から「このドライバーを外して」と言われたら、どうすればよいですか?
担当替え・発注停止の条で、特定のルートや荷主案件から外せるようにしておきます。ただし、継続的業務委託の解除・不更新に当たる場合は、フリーランス法16条の30日前の予告と、求めがあれば理由の開示が必要です。
SNSへの投稿を禁止してもよいですか?
業務情報や個人情報の投稿の禁止は合理的です。行政機関への通報や相談などの正当な権利の行使は妨げない旨を入れておくと、過度な制約と受け取られず、取適法の不利益取扱いの禁止とも整合します。
契約が終わったら、決まっていた配送はどうなりますか?
終了日の後に履行期が来る個別契約は本契約の終了だけでは消滅しない、と定めておく例があります。終了時の引継ぎ、残った荷物の扱い、貸与物の返却、個人情報の消去もあわせて決めておきます。
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本ページは一般的な情報提供です。届出・許可・登録の運用は、所管の行政機関によって異なることがあります。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた軽貨物の業務委託契約書、協力会社向けの基本契約書、車両リース契約書、駐車場・キッチンカーの賃貸借契約書、中古車の売買契約書、自動車買取の利用規約、送迎に関わるサービスの規約などを、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月15日)。判例は裁判所ウェブサイトの裁判例検索で確認したものに限って掲載しています。参考: e-Gov法令検索 / 物流・自動車局(国土交通省) / フリーランス法特設サイト(公正取引委員会) / 裁判所ウェブサイト