このページの要点
- 個人ドライバー向けは労働者性、協力会社向けは偽装請負と再委託の管理が中心の論点。書類を分ける。
- 個別条件の決め方・成立の時点・優先関係を基本契約で決め、責任や賠償の条件だけは明示の合意がなければ変わらないようにする。
- 報酬・経費・高速代・インボイス・システム料の扱いを、本体か個別条件のどちらかに必ず書く。
- 元請の書類を受け取った側は、基本契約だけでなく運用覚書・料金表まで一体で読む。
結論:個人向けと法人向けは分け、基本契約と個別条件の二段で作る
軽貨物の委託の契約書について、事務所の扱いははっきりしています。従業員のいない個人ドライバー向けと、ドライバーを抱える会社(協力会社)向けは、別の契約書にします。そのうえで、どちらも「基本契約+個別の取引条件」の二段構えにして、稼働日・エリア・単価のように案件ごとに変わる条件は個別条件に回します。
分ける理由は、相手が個人か会社かで、抱える法的な論点の種類が違うからです。相手が生身の個人なら、働き方の実態しだいで労働基準法上の労働者と判断されるおそれがあり、契約書はその方向に寄らない作りにしておく必要があります。相手が会社なら、労働者性は原則として正面からは問題になりにくい一方(代表者だけの一人法人で、実態が個人と変わらない場合を除きます)、委託側が会社の先にいる個々のドライバーへ直接指示をすると、偽装請負・労働者供給の問題になります(労働者性と偽装請負)。法人間の配送外注の契約を作った案件では、ご説明資料の最初の項目で、法人向けの契約書を今後個人ドライバーに流用しないよう強く注意しました。
個人ドライバー向けと協力会社向けで違うところ
中心の論点
個人ドライバー向け労働者性(雇用か業務委託か)
協力会社(法人)向け偽装請負・労働者供給、再委託の管理
書き込む事項
個人ドライバー向け稼働の受託の自由、経路・方法の裁量、他社の仕事の自由
協力会社(法人)向け業務責任者の届出、再委託先管理責任者の届出、ドライバーの手配
保険
個人ドライバー向け自賠責・任意保険の維持と証券の提出
協力会社(法人)向け加えて、労災特別加入その他事業形態に応じた保険の確認
指示の向け先
個人ドライバー向け業務の適正な遂行に必要な指示・確認に限る
協力会社(法人)向け受託会社に対して行い、個々のドライバーには結果を求めるにとどめる
外国籍の方
個人ドライバー向け本人の在留資格の資料と変更の通知
協力会社(法人)向け受託会社が使う外国籍のドライバー・再委託先の在留資格の確認義務
運送会社の個人ドライバー向け基本契約と協力会社向け基本契約を作成した案件の比較です。
兼用にするなら「業務従事者」と再委託の整理を入れる
どうしても1本の書式で個人にも会社にも使いたい、という要望もあります。元請の運送会社が「法人・個人事業主兼用版」として使っている標準契約書をレビューした案件では、兼用にする代わりに「業務従事者」という定義を置き、受託者本人、受託者の役員・従業員、委託者が承諾した再委託先の従事者をまとめて指す言葉として使っていました。こうすると、受託者が個人でも会社でも同じ条文で読めます。そのうえで、受託者が直接雇用する従業員に業務をさせることは再委託に当たらないと明記し、第三者への再委託は事前の承諾制にしていました。従業員を従事させる前に、氏名・運転免許・保険・安全指導などを委託者が合理的に求める範囲で届け出させ、委託者の車両・端末・アカウント・制服・入館証を承諾のない第三者に使わせない、という条も組み合わせています。
協力会社向けの書式で事務所が作成した例には、「所属ドライバーの実態が受託者と契約関係にない場合は、再委託とみなす」という一文があります。名目だけ「所属」にして再委託の承諾をすり抜けることを防ぐためです。また、法人間の外注では「ドライバー」を「受託者がその責任において業務に従事させる役員・従業員又は受託者が代走を依頼した者」と定義し、誰が運転しても受託者の責任の範囲に入るようにしました。
基本契約と個別条件:どちらが優先し、どう成立するか
運送の委託は、稼働日・エリア・単価が案件ごとに変わります。事務所の作成・レビュー例では、いずれも基本契約に共通のルールを置き、個別の条件は別の書面や電磁的な方法で決める形にしています。その際に必ず決めるのが、①個別条件をどの方法で決めるか、②個別の契約がいつ成立するか、③基本契約と個別条件が食い違ったらどちらを優先するか、の3点です。
条文例基本契約 第◯条(個別契約)
- 個別の業務の内容、稼働日、配送エリア、報酬の額その他の取引条件(以下「個別条件」といいます。)は、個別契約書、発注書、業務条件通知書、料金表又は電子メール、チャット、配送システムその他の電磁的方法により定めます。
- 個別契約は、甲が業務の内容を提示し、乙がこれを承諾した時に成立します。乙の承諾は、チャット又は配送システム上の承諾の操作によっても行うことができます。乙は、個別契約を受託するかどうかを自らの判断で決めることができます。
- 個別条件が本契約と異なるときは、個別条件が優先します。ただし、責任の制限及び損害賠償に関する本契約の定めを変更するには、変更する条項と内容を特定して、甲乙が明示的に合意することを要します。
元請の標準契約書のレビュー案件と、運送会社の個人ドライバー向け基本契約の作成案件の条文を組み合わせて整理した例です。
3項のただし書は、レビューした標準契約書で評価した工夫です。日々のチャットで単価や稼働日を決めるのは便利ですが、その流れで「今回の事故は全額負担」のような責任の条件まで変わってしまうと、基本契約で丁寧に決めた賠償のルールが崩れます。責任・賠償に関わる条項だけは、条項と内容を特定した明示の合意がなければ変わらない、と自分を縛っておく設計です。
協力会社向けの契約書を作成した案件では、当初の案では業務の種類・配送地域・荷積地・始業終業時刻・休憩・休日・発注の形態をチェック欄で本文に書き込む形でした。改訂では、業務の詳細は委託者が個別に発行する業務指示書・配車表・シフト表で定める形に整理しました。本文で時間を固定しないことは、労働者性・偽装請負の観点からも意味があります。
事務所の改訂例 協力会社向け業務委託契約の業務内容欄
業務内容欄
時間・休憩・休日を本文に固定すると、時間的拘束の証拠として読まれやすくなります。
車両欄
車両の貸与の条件を業務委託契約の中に混ぜないためです。
書面に必ず入れる項目
取引条件の明示は、フリーランス法3条(業務委託事業者の明示義務)や取適法4条(委託事業者の明示義務)の問題でもあります。事務所の資料から拾うと、契約書の本体か個別条件のどちらかに、最低限次の項目を入れています。
| 項目 | 書き方の例・注意 |
|---|---|
| 業務の内容 | 集荷場所での受領・積込み、配送先への運送・引渡し、配送状況の報告・伝票処理・不在時対応などの付帯作業に分けて書く |
| 報酬 | 日額・個建・月額の別、締日・支払期日・支払方法、振込手数料の負担(委託者負担とした例がある)、休業日に当たるときの扱い |
| 経費 | 燃料・駐車場・高速代・通信費・車両維持費の負担。定めのない経費は受託者負担、ただし委託者の事前承認を得て立て替えた費用は委託者負担、という受け皿の一文 |
| 高速道路 | 原則使わず料金は発生しない。やむを得ず使うときは事前承諾を得て、扱いは協議で定める |
| 車両と保険 | 持込みか貸与か。持込みなら車検証・保険証券の写しの提出。貸与なら別契約 |
| 事故・荷物事故 | 報告の期限、示談の禁止、賠償の範囲と上限(事故・荷物の賠償と保険) |
| 再委託・代走 | 可否と承諾の要否、代走者の資格の確認 |
| 期間・更新・中途解約 | 予告期間。フリーランス法16条の30日前予告との関係 |
| 消費税・インボイス | 登録・未登録で支払総額がどう変わるかを数字の例で示す |
事務所の改訂例 報酬と消費税の条
消費税の扱い
登録・未登録で支払総額がどう変わるかを、契約の時点で双方が確認できるようにするためです。
インボイスについては、報酬を「すべて消費税相当額を含む税込金額」とだけ書いた当初の案から、改訂の過程で、適格請求書発行事業者かどうかで扱いを分け、未登録事業者の場合の調整を記入欄で定める形にした例があります。レビューした標準契約書は、提示額を例にとって登録事業者と未登録事業者で支払総額がどう変わるかを数字で書き、あわせて「登録の有無を理由に、すでに合意した報酬を一方的に減らさない」と定めていて、「極めて明確」と評価しました。システム利用料の扱いも決めておきます。委託者が指定する業務システムの使用料を報酬に含め、別途の請求や控除をしない形で一本化した例があります。
契約の性質を書いておくことも、後の解釈の助けになります。協力会社向けの契約書の目的の条では、当初の案から、準委任を基本とし、成果物の引渡しを要する場面では請負の性質もあわせ持つ、と書いていました。準委任とは、法律行為でない事務の処理を任せる契約で、仕事の完成ではなく事務の処理そのものを目的とします。配送の委託は、荷物を届けるという結果を求める面と、集荷・報告・不在時対応などの事務を任せる面が混ざるため、どちらの性質で読むのかを冒頭で示しておくと、報酬の発生時期や責任の範囲を解釈するときの手がかりになります。
多数のドライバーと同じ書式で結ぶ場合は、書式の作り方にも工夫が要ります。運送会社の個人ドライバー向け基本契約では、原案から修正版にかけて、受託者の表示を空欄にし、署名欄の後に届出事項(個人事業主か法人か、国籍・在留資格、インボイスの登録番号、緊急連絡先など)をまとめて記入する形にしました。本文を共通にして、ドライバーごとに変わる情報は届出欄と個別条件に寄せると、版の管理がしやすくなります。
合意の作り方を記録に残す
多数のドライバーと同じ書式で結ぶ標準契約書では、「本当に合意したのか」が後で争われないことも大切です。レビューした標準契約書には、締結前に案を相互に示して検討期間を確保すること、疑問や修正の要望は署名前に申し出て協議すること、修正したら変更箇所を相互に確認して最終版に署名すること、契約は最終版への記名押印・電子署名の完了で成立し、契約案の受領・沈黙・修正協議への参加だけでは同意とみなさないこと、を定めた条がありました。報告書ではこれを契約の特長として評価しています。
この「沈黙は同意ではない」という考え方は、日々の個別条件のやり取りにもつながります。配車表やチャットで条件を送り、返事がないまま稼働日を迎えた場合に、条件に同意したのかどうかが争いになることがあります。個別契約は委託者の提示に受託者が承諾した時に成立する、承諾は配送システム上の操作などで行う、と決めておけば、承諾の記録の有無で成立を確かめられます。報酬の変更のような重要な条件ほど、承諾の記録が残る方法で合意しておきます。
同じ標準契約書には、この契約が出資・株式取得・事業譲渡・資本提携・経営参加の合意を含まないこと、相手方の役員人事・資金管理・他の取引先との契約について指示権や拒否権を取得しないことを確認する条もありました。元請と協力会社の関係が深くなると「実質的に子会社扱い」と受け取られることがあり、独立した事業者どうしの取引であることを条文で固定しておく意味があります。
元請の契約書を受け取った側は「全部の書類」を読む
軽貨物の会社が元請から示された配送委託の書類一式について、締結してよいかの判断材料を整理した案件がありました。書類は、配送委託基本契約書、配送業務運用覚書、覚書及び運賃料金表の3点です。元請の雛形は固定されていて大きな修正が難しいことも多いため、事務所は修正案ではなく、条番号ごとに受託側への影響を説明しました。
- 代替ドライバーの費用は基本契約ではなく運用覚書に、想定配達数量は運用の基準として置かれていて、基本契約だけを読むと負担の全体が見えない構造でした。
- 受託業務には、配送そのものだけでなく、出庫時点呼、物流センターでの積込み・検品、配送端末の操作・完了登録、伝票回収、持戻品の管理、帰庫報告、運行日報の提出まで含まれていました。
- 発注の日数・数量の最低保証はなく、荷物の引渡し前なら発注を撤回でき、発注の減少による損失は請求できない、とされていました。ドライバーと車両を確保していても稼働できない日の待機費用・車両費用は補償されない仕組みです。
- 契約書の上では「車両・人員配置・勤務時間は受託側の判断」「元請は業務の結果のみを確認する」と書かれていても、実務では配送コースの指定・稼働予定の提出・品質基準など元請の運用ルールに従う場面が多い、と説明しました。
事務所は最後に、仕事量の保証がないこと、元請からの即時解約、事故責任の広さ、稼働できないときの費用負担、強い競業制限の5点をリスクとしてまとめ、支払サイトがやや長めであることも伝えました。個々の論点は、代走費・違約金、契約終了と直接取引の禁止の各ページで扱っています。
業務の進め方のルール:免許・報告・貸与物
契約書の本文には、配送の現場で守ってほしいルールも入れます。ただし、個人ドライバー向けでは、時間や順序を細かく指示する条ではなく、法令の遵守と結果の報告に関するルールにとどめるのが基本です。レビューした標準契約書は、次のような条を置いていました。
- 業務従事者の運転免許の停止・取消し・失効・条件変更、必要な許認可の失効などがあれば、その者を業務に従事させず、直ちに委託者へ報告する。委託者から合理的に求められれば、資格・許認可・保険を確認できる資料を出す。
- 貨物の数量・外装・伝票・配送先に異常があれば、業務の開始前又は引渡しの完了前に報告する。配達完了・持戻り・誤配・未配・破損の結果を指定の方法で記録・報告する。
- 虚偽の配達完了の処理、無断での代理署名、事実と異なる写真の撮影・報告を禁止する。
- 車検切れ・保険未加入・整備不良その他安全な運行ができない車両を業務に使わない。
- 委託者の車両・端末・アカウント・制服・入館証・カードを、承諾のない第三者に使わせない。
配達報告の虚偽の禁止は、置き配や不在時の処理をめぐって荷主からの苦情が出やすい配送の現場に合わせた条です。報告の方法を「指定の方法」として配送システムなどに委ねておけば、本文で手順を固定せずに済みます。
協力会社向けの書類で加わる項目
協力会社(法人)向けの基本契約では、個人ドライバー向けにはない項目が加わります。運送会社の協力会社向け基本契約と、配送業者の業務委託契約で置いた主な条は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 責任者の届出 | 協力会社は業務の責任者を選任して通知し、変更も通知する。署名欄の後に業務責任者と再委託先管理責任者の届出欄(氏名・電話・メール)を置く |
| 委託業務の範囲 | 貨物の運送・集荷・配送・代引金の回収に加えて、配送管理業務とドライバー手配業務を挙げる |
| 再委託先との契約 | 再委託を承諾した場合も、再委託先と秘密保持・損害賠償の義務を含む契約を結ばせ、それを証明する書類を提出させる |
| 外国籍のドライバー | 協力会社が外国籍のドライバーや再委託先を使う場合は、在留資格・就労資格の確認と資料の提示を義務づけ、違反による損害を賠償させる |
| 保険 | 労災特別加入その他事業形態に応じた保険の確認 |
| 引継ぎ | 中途解約の予告を60日前とし、協力会社が後任の事業者への引継ぎに誠実に協力した場合は委託者がその事情を考慮する |
ヒヤリングで確かめること 業務委託契約書を作る前に確かめること
相手は従業員のいない個人ですか、ドライバーを抱える会社ですか。両方と結びますか。
書類を分けるか、兼用にして業務従事者の定義を置くかを決めます。
報酬は日額・個建・月額のどれですか。締め日と支払日はいつですか。
支払期日の60日ルール(フリーランス法・取適法)に照らして設計します。
車は持込みですか、会社が貸しますか。
貸すなら車両の契約を別に作ります。
欠勤時の代走費や違約金を定めたいですか。実際にいくらかかっていますか。
金額の根拠がないと、減額の規制との関係で説明できません。
個別の条件は、配車表・シフト表・チャット・配送システムのどれで決めていますか。
その方法で個別契約が成立すると基本契約に書きます。
インボイス登録のない相手はいますか。
登録・未登録で支払総額がどう変わるかを数字で示します。
よくあるご質問
個人ドライバーと協力会社で、同じ契約書を使ってよいですか?
事務所の扱いは「分ける」です。個人相手では労働者性、会社相手では偽装請負と再委託の管理が中心の論点になるためです。どうしても兼用にするなら、「業務従事者」の定義を置き、直接雇用の従業員と第三者への再委託の扱いを分けて書きます。
配車表やチャットで決めた条件も、契約として有効ですか?
基本契約で「個別条件は電磁的方法で定める」「承諾は配送システム上の操作でもよい」と決めておけば、その方法で個別契約が成立します。報酬や支払期日はフリーランス法3条の明示事項なので、記録が残る形で示します。
インボイス登録をしていないドライバーへの報酬は、どう書けばよいですか?
登録・未登録で支払総額がどう変わるかを数字の例で示し、発注前に合意しておきます。登録の有無だけを理由に、すでに合意した報酬を一方的に減らさない旨も入れておくのが安全です。
契約書に、業務時間や休日を書いてはいけないのですか?
個人ドライバー向けの本文に始業・終業時刻、休憩、休日を固定で書くと、時間的拘束の証拠として読まれやすくなります。稼働日や時間帯は個別条件で都度決め、受託するかどうかは受託者が判断できる形にします。
元請から示された契約書は、どこを見ればよいですか?
基本契約だけでなく、運用覚書や料金表まで一体で読みます。仕事量の保証の有無、発注撤回の扱い、解約予告の対称性、代替ドライバーの費用、事故の賠償範囲、支払サイト、競業禁止の範囲が主な確認点です。
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本ページは一般的な情報提供です。届出・許可・登録の運用は、所管の行政機関によって異なることがあります。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた軽貨物の業務委託契約書、協力会社向けの基本契約書、車両リース契約書、駐車場・キッチンカーの賃貸借契約書、中古車の売買契約書、自動車買取の利用規約、送迎に関わるサービスの規約などを、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月15日)。判例は裁判所ウェブサイトの裁判例検索で確認したものに限って掲載しています。参考: e-Gov法令検索 / 物流・自動車局(国土交通省) / フリーランス法特設サイト(公正取引委員会) / 裁判所ウェブサイト