このページの要点
- 軽自動車・二輪で有償の貨物運送をする事業は、国土交通大臣への届出が必要(貨物自動車運送事業法36条1項)。無届出の経営は罰金の対象。
- 四輪の軽自動車を使うなら、営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を選任して届け出る(同法36条の2)。
- 無届出の者への運送の委託は禁止(同法65条の2)。元請は届出・保険・免許などを契約前に確認する。
- 他人の名義で走る形は、届出なしの経営や委託禁止の問題を招く。会社の車を使うなら車両の契約で名義と届出を整理する。
結論:契約書より先に「届出をした事業者」になっておく
軽バンで荷物を運んで報酬を受け取る仕事は、法律上は「貨物軽自動車運送事業」です。貨物自動車運送事業法は、他人の需要に応じ、有償で、三輪以上の軽自動車又は二輪の自動車を使って貨物を運送する事業をこう呼んでいます(貨物自動車運送事業法2条4項)。この事業を始めるには、営業所の名称と位置、事業用自動車の概要などを国土交通大臣に届け出なければなりません(同法36条1項)。届け出た事項を変えるときも同じです。いわゆる黒ナンバーは、この届出を前提にした事業用の表示です。
軽自動車と二輪以外のトラックで同じことをすると「一般貨物自動車運送事業」になり、届出ではなく国土交通大臣の許可が必要です(同法2条2項・3条)。軽貨物が「届出で始められる」のは、使う車が軽自動車・二輪に限られているからで、車を2トン車に替えた途端に別の制度に移ります。
届出をしないで貨物軽自動車運送事業を営むと、100万円以下の罰金の対象です(同法75条11号)。さらに2026年4月1日からは、届出をしないで貨物軽自動車運送事業を営む者に貨物の運送を委託すること自体が禁止されました(同法65条の2第3号)。違反して委託した側も100万円以下の罰金の対象で(同法75条14号)、法人の従業者が業務として違反したときは法人にも罰金が科されます(同法80条)。このため、元請の運送会社や荷主は、契約の前に相手が届出をしているかを確かめるようになっています。開業するドライバーの側から見ると、届出は「法律上の義務」であると同時に、「仕事を受けるための入場券」になったということです。
2026年4月1日以降、届出の有無が契約にどう響くか
- ドライバーが届出をせずに運送を受ける本人は届出なしの経営として罰金の対象になり得ます(75条11号)。
- 委託する元請・荷主届出をしていない者への運送の委託は禁止され、委託した側も罰金の対象になり得ます(65条の2第3号、75条14号)。
- その結果委託する側は、契約前に届出の有無を確かめ、契約書に表明保証や資料の提出を書き込むようになります。届出をした事業者であることが、取引の前提条件になります。
条文は e-Gov法令検索で確認した2026年10月時点の貨物自動車運送事業法によります。
届出の後に、軽貨物の事業者にかかる主なルール
届出をした者は「貨物軽自動車運送事業者」と呼ばれ、一般貨物自動車運送事業者に向けて書かれた規定の一部が準用されます(同法36条2項)。準用とは、ある規定を、必要な読み替えをしたうえで別の対象にも当てはめることです。契約書づくりに関係が深いものを並べると次のとおりです。
| 規定 | 内容 | 契約書との関係 |
|---|---|---|
| 12条(36条2項で準用) | 真荷主と運送契約を結ぶときに、運送の役務の内容と対価、運送以外の役務(積込み・荷卸し・待機など)があればその内容と対価などを書面で相互に交付する | 荷主から直接仕事を受けるなら、見積書・注文書の書き方がこの記載事項に合っているかを確かめます |
| 15条1項〜4項(同) | 過労運転の防止、事業用自動車の点検・整備、疾病のある運転の防止、過積載の運送の引受けの禁止などの基準の遵守 | 業務委託契約の「安全運行」「始業前点検」の条の背景になる規定です |
| 23条の4(同) | 真荷主から引き受けた運送で他の運送事業者を使うとき、二以上の段階にわたる委託を制限する措置の努力義務 | 自分がさらに下へ回す場合の「再々委託の禁止」の条とつながります |
| 25条(同) | 自動車車庫の整備・管理、保険料等の納付など、事業を適確に遂行するための基準 | 駐車場(保管場所)の確保が事業の前提であることを示します |
| 36条の2 | 四輪以上の軽自動車を使う事業者は、営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を選任し、届け出る | 下で詳しく説明します |
| 36条3項〜5項 | 事業の廃止・全部譲渡、法人の合併による消滅、事業者の死亡の届出 | 廃業や事業承継のときにも届出が要ります(違反は過料。81条6号) |
「真荷主」とは、自らの事業に関して運送事業者と運送契約を結んで貨物の運送を委託する者で、運送事業者や貨物利用運送事業者以外のものをいいます(同法12条2項)。
12条の書面に書く「その他国土交通省令で定める事項」には、当事者の氏名又は名称と住所、有料道路の料金や燃料価格の変動に伴う燃料費の料金など特別な費用の料金、支払方法、交付の日などがあり(同法施行規則13条の3)、軽貨物の事業者についても同じ趣旨の規定が置かれています(同法施行規則33条の2)。書面は相手方の承諾を得て電磁的方法で提供することもでき(同法12条3項)、交付した書面の写しは保存しておく必要があります。荷主から直接仕事を受ける軽貨物の事業者は、見積書や注文請書の書式を、運送の対価と、積込み・荷卸し・待機などの対価を分けて書ける形にしておくと、この義務に沿いやすくなります。
このうち12条の書面交付は、荷主との直接取引で効いてきます。元請の運送会社の下で配送を受ける場合は、運送会社が「真荷主」ではないため12条の対象ではなく、元請との関係ではフリーランス法・取適法の取引条件の明示が中心になります(フリーランス法・取適法と運送の委託)。また、元請事業者から真荷主の名称などの通知を受けて実際に運送を行う場合には、元請事業者に自社の情報を通知する義務も定められています(貨物自動車運送事業法24条の5第4項。再委託と改正貨物自動車運送事業法)。
貨物軽自動車安全管理者の選任
2025年4月1日に施行された改正で、四輪以上の軽自動車を使う貨物軽自動車運送事業者は、届出の後速やかに、営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を1人選任しなければならなくなりました(同法36条の2第1項)。選任できるのは、登録を受けた講習機関の貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前2年以内に修了した者などで、一般貨物自動車運送事業も営んでいて運行管理者として選任されている者も対象です。選任・解任したときは氏名を届け出(同条2項)、選任後は国土交通省令で定める期間ごとに定期講習を受けさせる必要があります(同条3項)。選任しないことや届出をしないことは、100万円以下の罰金の対象です(同法75条6号・7号)。
一人で開業するドライバーなら、多くの場合は自分自身が講習を受けて選任されることになります。元請の側から見ると、委託先が安全管理者を選任しているかは、届出の有無と並んで確かめたい事項です。事務所が作成した軽貨物の業務委託契約書では、点呼・アルコールチェック・日報を「受託者自身の義務」として受託者に実施させ、結果を報告させる書き方をとっています。法律上の安全管理の主体が受託者であることと、委託者が受託者のドライバーを直接管理しないこと(労働者性と偽装請負)の両方に合うからです。
「名義」を借りて走らない
軽貨物の開業の相談で時々出てくるのが、「知り合いの会社の黒ナンバーの車を借りて、その会社の名前で走ればよいのでは」という発想です。貨物自動車運送事業法28条は、一般貨物自動車運送事業者が名義を他人に利用させることと、事業を他人にその名において経営させることを禁止し(同条1項・2項)、違反には3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はその併科という重い罰則があります(同法70条2号・3号)。28条は一般貨物自動車運送事業者についての規定で、軽貨物への準用を定める36条2項には含まれていません。しかし、それは軽貨物なら名義を借りてよいという意味ではありません。実際に事業を営む者が自分で届出をしていなければ、その者は届出なしで貨物軽自動車運送事業を営んでいることになり得ますし(同法36条1項・75条11号)、その者に運送を頼んだ側は65条の2の委託禁止の問題を抱えます。
元請の運送会社が標準として使っている業務委託契約書をレビューした案件では、元請が所有・管理する車両をドライバーに使わせる条項について、別に結ぶ車両の貸与契約を検討するときに、名義の利用の禁止との関係と、ドライバー自身が許可・届出を要するかを確かめるよう提案しました。会社の車を使う場合でも、誰が事業者として届出をし、誰の事業として運ぶのかを、契約書と実態の両方でそろえておく必要があります(車両リース・車両貸与の契約)。
開業したドライバーが、委託元から求められる書類
事務所が作成・レビューしてきた軽貨物の業務委託契約書を並べると、委託元がドライバーに提出を求める資料はおおむね共通しています。開業する側は、これらを最初から手元にそろえておくと契約がスムーズです。
ヒヤリングで確かめること 委託元が契約前に確認する事項(委託元の書類から整理)
貨物軽自動車運送事業の届出をしていますか。
2026年4月1日以降は、届出のない者への委託が禁止されています。法人間の配送外注の契約で作成したご説明資料でも、契約前の確認事項の第一に挙げました。
車検証と任意保険の証券の写しを出せますか。保険は業務での運転が補償の対象ですか。
持込み車両の場合、車検証・保険証券の写しの提出で足りる形が多くあります。任意保険は、実際に運転する人が補償の対象に含まれているかまで確認します。
運転免許の停止・取消し・条件変更があったら、すぐに知らせられますか。
標準契約書のレビュー案件では、免許の停止等があればその者を業務に従事させず直ちに報告する、資格・保険を確認できる資料を求めに応じて出す、と定めていました。
適格請求書発行事業者の登録はありますか。登録状況が変わったら届け出られますか。
登録の有無で支払総額が変わるため、登録番号の通知と、変更時の報告を義務にする例があります。
緊急連絡先を届け出られますか。
業務中の事故・緊急搬送に備え、署名欄の後に緊急連絡先(氏名・続柄・電話番号・住所)の届出欄を設けた例があります。
外国籍の方は、在留カードなど就労資格を示す資料を出せますか。
個人ドライバー向けの基本契約に、在留資格の資料の提出、在留資格や住所の変更の通知、資格を失ったときの解除を定めた例があります。
法人の場合、登記で実在と代表者を確認できますか。
法人間の外注では、登記事項で会社の実在と代表権を確かめることも確認事項にしました。
このうちインボイス(適格請求書)の扱いは、報酬の額そのものに関わります。事務所の作成例では、登録事業者か未登録事業者かで支払総額がどう変わるかを数字の例で示し、登録の有無だけを理由にすでに合意した報酬を一方的に減らさない、と書いています(軽貨物の業務委託契約書)。受託する会社が法人の場合は、報酬に消費税相当額を加算して支払うこと、法人なので源泉徴収は行わないことを明記した例もあります。
開業時の車は「持込み」か「借りる」か
開業するドライバーの車の確保には、自分で買う・自分でリース会社から借りる(持込み)、委託元の会社から借りる(貸与・リース)の二つの型があります。どちらを選ぶかで、業務委託契約書の車両の条項と、別に必要になる書類が変わります。
持込み車両と会社からの貸与の違い
車両の費用
持込み(自分の車・自分で借りた車)車両費・燃料・保険・維持費は自分の負担。委託元は車両使用料を払わず、請求もしない書き方が多い
委託元からの貸与・リースリース料・使用料を払う。報酬から差し引く設計もある
故障のとき
持込み(自分の車・自分で借りた車)自分の費用で修理・代車を手配し、すぐに委託元へ報告する
委託元からの貸与・リース誰が修理費を持つかは車両の契約しだい
リース会社との関係
持込み(自分の車・自分で借りた車)委託元はドライバーとリース会社の契約の債務・紛争に責任を負わない、と定める例が多い
委託元からの貸与・リース委託元とドライバーの間で車両の契約を別に結ぶ
委託が終わったとき
持込み(自分の車・自分で借りた車)自分で借りたリースの支払は、委託が終わっても残り得る
委託元からの貸与・リース返却・精算の手順を車両の契約で決める
労働者性との関係
持込み(自分の車・自分で借りた車)機材を自分で負担することは、事業者性を示す要素になる
委託元からの貸与・リース無償で貸し続けると事業者性が薄く見えることがある
委託元から車を借りる場合の契約は、業務委託契約とは別の契約書にするのが事務所の作成例の共通の形です。
車両を自分の責任と費用で用意する形にした契約では、持込み車両が故障で動かなくなったら、乙が自分の費用で修理・代車手配をして業務に支障が出ないよう努め、直ちに甲へ報告する、と書いています。開業時に自分でリース会社と契約する場合は、配送の仕事がなくなってもリース料の支払は続く可能性が高いことを、資金計画に入れておく必要があります。
個人で開業するか、一人で会社を作るか
個人事業主として開業しても、自分だけが役員の会社(一人法人)で開業しても、従業員を使っていなければ、フリーランス法の「特定受託事業者」に当たります(フリーランス法2条1項)。委託元には取引条件の明示や支払期日のルールが及びます。一方、後でドライバーを雇ったり、他のドライバーに仕事を回したりするようになると、契約の相手方から「協力会社」として扱われ、責任者の届出、再委託先の管理、ドライバーの手配などの条項が入った別の契約書を示されるのが普通です。事務所の作成例でも、個人ドライバー向けと協力会社向けの契約書は分けています。
自分が仕事を回す側になったときは、立場が逆転します。従業員のいない個人事業主が別の個人ドライバーに配送を回すと、フリーランス法の「業務委託事業者」として、取引条件を書面又は電磁的方法で明示する義務を負います(同法3条1項)。回す相手が届出をしていることの確認(貨物自動車運送事業法65条の2)、回す仕事が真荷主から引き受けたものなら二以上の段階にわたる委託を制限する措置の努力義務(同法23条の4、36条2項で準用)も、自分の側の課題になります(フリーランス法・取適法)。
ご相談と回答 開業前の確認
会社が用意した黒ナンバーの車に乗るだけなら、自分で届出をしなくてもよいですか。
誰の事業として運送するのかで結論が分かれます。自分の名前で委託を受けて報酬を受け取る事業者として運ぶなら、自分が届出をした貨物軽自動車運送事業者である必要があります。会社の車を使う場合でも、名義の扱いと届出の要否は車両の契約を作る段階で確かめます。
届出をしていない知人に、忙しい日だけ配送を手伝ってもらうのは問題ですか。
知人に有償で運送を任せると、その知人が届出なしで事業を営むことになり得ますし、2026年4月1日以降は、届出のない者への運送の委託が禁止されています(65条の2)。代走を頼める相手は、届出をしている事業者か、自分が直接雇用する従業員などに限られると考えておく必要があります。
廃業・事業の譲渡・会社の再編のときにも届出と契約がある
開業のときだけでなく、やめるとき・引き継ぐときにも届出があります。貨物軽自動車運送事業者が事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割で事業の全部を承継させたときは、遅滞なくその旨を届け出ます(貨物自動車運送事業法36条3項)。法人が合併で消滅したときは業務を執行する役員だった者が30日以内に(同条4項)、事業者が死亡したときは相続人(協議で承継する相続人を決めたときはその者)が死亡後30日以内に届け出ます(同条5項)。
契約書の側では、受託者の会社の再編をどう扱うかが問題になります。配送業者の業務委託契約の修正版では、受託者が合併・会社分割・事業譲渡・株式譲渡などを行う場合は委託者の事前の承諾が必要で、委託者は拒否できる一方、委託者は事業承継・グループ再編その他正当な事由があれば受託者の承諾なく契約上の地位を譲渡できる(受託者に不利益が生じないよう配慮する)、という非対称の条でした。個人で開業して後に法人を作る、仲間と会社をまとめる、といった場面では、この条のために契約をそのまま引き継げないことがあります。開業の段階で「将来法人にしたらどうなるか」を契約書で確かめておくと安心です(契約終了と地位の譲渡)。
外国籍の方が開業する場合、運送会社の個人ドライバー向け基本契約では、在留カードなど適法な就労資格を示す資料の提出、在留資格・住所・氏名・電話番号の変更の通知に加え、外国人事業者に関する特則として、適法な事業活動に必要な資格・在留資格を維持すること、更新・不更新・取消しは直ちに通知すること、就労資格を失ったら催告なく解除できること、日本語を正文とし翻訳文と相違があれば日本語版を優先することを定めていました。署名欄の後の届出事項には、個人事業主か法人か、国籍・在留資格・在留期限、インボイスの登録番号の欄があります。
よくあるご質問
軽貨物で開業するには、許可が必要ですか?
許可ではなく届出です。三輪以上の軽自動車又は二輪の自動車で有償の貨物運送をする事業は貨物軽自動車運送事業で、営業所や事業用自動車の概要などを国土交通大臣に届け出ます(貨物自動車運送事業法36条1項)。軽自動車・二輪以外のトラックを使うと一般貨物自動車運送事業になり、許可が必要です(同法3条)。
届出をしないで軽貨物の仕事を受けると、どうなりますか?
届出なしの経営は100万円以下の罰金の対象です(同法75条11号)。2026年4月1日からは、届出のない者に運送を委託すること自体も禁止され(同法65条の2)、委託した側も罰金の対象になり得るため、元請や荷主は契約前に届出を確認します。
貨物軽自動車安全管理者は、一人で開業する場合も必要ですか?
四輪以上の軽自動車を使う事業者は、営業所ごとに1人の貨物軽自動車安全管理者を選任し、届け出なければなりません(同法36条の2)。人数による例外は条文上ないため、一人で開業する場合は自分が講習を受けて選任されるのが一般的です。二輪だけで営む場合は対象外です。
元請から求められる書類には、何がありますか?
事務所の作成・レビュー例では、届出の確認、車検証と任意保険の証券の写し、運転免許の状況、インボイスの登録番号、緊急連絡先、外国籍の方は在留資格を示す資料などです。任意保険は、業務での運転と実際の運転者が補償の対象になっているかまで確かめられます。
会社の車を借りて開業する場合、注意することは?
業務委託契約とは別に車両の契約を結び、車両の特定、リース料、保険、返却の条件を決めます。誰の事業として運ぶのか、名義と届出の扱いもその段階で確認します。報酬からリース料を差し引くなら、事前の同意と明細の通知が必要です。
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本ページは一般的な情報提供です。届出・許可・登録の運用は、所管の行政機関によって異なることがあります。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた軽貨物の業務委託契約書、協力会社向けの基本契約書、車両リース契約書、駐車場・キッチンカーの賃貸借契約書、中古車の売買契約書、自動車買取の利用規約、送迎に関わるサービスの規約などを、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月15日)。判例は裁判所ウェブサイトの裁判例検索で確認したものに限って掲載しています。参考: e-Gov法令検索 / 物流・自動車局(国土交通省) / フリーランス法特設サイト(公正取引委員会) / 裁判所ウェブサイト