事故・荷物の紛失破損と賠償・保険の分担

「一切の損害を賠償する」とだけ書いた契約書は、事故の日に役に立ちません。損害の種類ごとに、算定・上限・保険を決めておきます。

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荷主から元請に来た請求額を、根拠も責任割合も確かめずにドライバーへ回すと、紛争になります。

このページの要点

  • 荷物事故・交通事故・設備や貸与物の損害・取引上の損害を分けて書く。
  • 受託側の資力に見合う上限を置き、荷物・対人対物・故意重過失・秘密保持違反は上限の外にする。
  • 第三者からの請求は、根拠と責任割合を確かめ、受託者の責任に属する部分に限って負担させる。
  • 任意保険は業務での運転と実際の運転者が補償の対象かを確かめ、貨物・積卸しの保険も検討する。

結論:損害を4つに分け、上限と保険を別々に決める

配送の委託で「一切の損害を賠償する」とだけ書いた契約書は、事故が起きた日にほとんど役に立ちません。荷物が壊れたのか、交通事故で第三者にけがをさせたのか、配送先の門扉を傷つけたのか、遅配で元請が荷主から取引を減らされたのかで、損害の性質も、保険の効き方も、責任の上限の置き方も違うからです。事務所の作成・レビュー例では、損害を少なくとも次の4つに分けて扱っています。

  1. 荷物(受託した貨物)の滅失・紛失・盗難・破損・汚損・誤配・数量不足
  2. 交通事故による第三者への損害(対人・対物)
  3. 配送先の設備(宅配ボックス・郵便受け・門扉・建物)や、貸与物(端末・鍵・カード・台車)の損害
  4. 遅延・誤配・クレームによる元請の取引上の損害(取引停止・減車・信用)

そのうえで、①何を基準に損害額を算定するか、②上限を置くか、置くならどの損害を上限の外にするか、③元請が荷主に払った賠償をどう転嫁するか、④どの保険に入ってもらい、保険で出ない部分を誰が持つか、を決めます。

賠償の範囲と上限の決め方を比べる

事務所の資料にある賠償の決め方
契約の種類荷物事故上限・特則
元請の標準契約書(レビュー)故意又は過失による損害を、貨物の実価・修理費・再配送費・回収費などの客観的な資料で算定通常かつ直接の損害が基本。逸失利益・信用損害などは予見可能性と客観的資料がある範囲。報酬額や保険金額を当然の上限とはしない
法人間の配送外注(作成)紛失・破損は価額相当額を弁償。誤配は自費で正しい配送先へ届け直し、報告書を出す直近6か月の委託報酬の合計を上限。ただし故意・重過失、荷物の弁償、対人・対物、秘密保持・個人情報の違反は上限の対象外
運送会社の個人ドライバー向け基本契約(作成)故意又は過失による損害故意・重過失がなければ、その事故について委託者が荷主から請求を受けた合理的な範囲に限る
軽貨物の会社のドライバー向け契約(作成)事故・過失による損害(対人・対物、車両、荷物、施設を含む)1回目と2回目以降で異なる免責額を置き、故意・重過失は全額
拠点間の配送委託(作成)物理的な滅失・毀損などの損害商品の原価が上限、間接損害は免責(故意・重過失を除く)
配送業者の業務委託(修正版)事故・紛失・盗難・破損・遅延・第三者への加害故意・重過失なら特別損害・逸失利益も。損害の根拠と算出基準を示す義務あり

受託側の資力と見合う上限を置くことは、委託側にとっても意味があります。上限がまったくない契約は、大きな事故が起きたときに受託側が払えず、結局は回収できないことが多いからです。一方で、荷物事故や故意・重大な過失まで上限に入れてしまうと、受託側が注意を払う動機が弱くなります。法人間の外注の契約で、上限は置きつつ荷物・対人対物・故意重過失・秘密保持違反を外したのは、この両方の調整です。

運送約款の責任限度額が荷送人に対する不法行為の請求にも及ぶかは、上限の設計で意識しておきたい論点です。契約書に上限を置くなら、「本契約に基づく責任の上限は、不法行為に基づく請求にも適用する」「故意又は重大な過失による損害には適用しない」の二点を書いておくと、上限が契約の請求だけで外されてしまう事態を避けやすくなります。

元請が荷主に払った賠償の転嫁

委託の現場で一番もめるのは、荷主から元請に請求が来た額を、そのままドライバーに回してよいかです。レビューした標準契約書は、第三者から委託者に請求があった場合の流れを細かく決めていて、報告書は「優良」と評価しました。

第三者からの請求を受けたときの流れ(標準契約書の条から)

  1. 請求の内容を一緒に確かめる請求の根拠・責任の割合・金額の妥当性を委託者と受託者で確認します。受託者が負担するのは、委託者が法律上・契約上負担すべき合理的な賠償額のうち受託者の責任に属する部分で、「第三者から請求されたことのみをもって受託者が全額を負担するものではない」と書きます。
  2. 示談・支払の前に協議する受託者に負担を求める示談・支払の前に、原則として根拠資料を示して協議します。緊急のときは事後に資料を示します。
  3. 精算の期限と異議立替金は、資料の受領と負担額の確定のいずれか遅い日から30日以内に精算します。異議は14日以内を目安に具体的に通知し、沈黙だけで全額を承認したとはみなしません。
  4. 保険との調整保険金などで補填された額は控除し、重複して受け取った分は精算します。保険の免責額・限度額を超える額、補償対象外の額は受託者が負担を免れず、保険金が未入金であることだけを理由に確定した支払を延ばすこともできません。

同じ標準契約書には、受託者の故意・過失で委託者に取引停止・減車・契約解除などの損害が出た場合は因果関係のある損害を賠償する(重大な過失に限らない)としつつ、逸失利益・特別損害・信用損害は予見可能性と客観的資料の枠内で扱い、「将来の売上全額又は算定根拠が不明確な推測上の金額を、そのまま損害額として請求することはできない」と明記した条もありました。民法416条は、債務不履行による損害賠償は通常生ずべき損害を対象とし、特別の事情によって生じた損害は当事者がその事情を予見すべきであったときに請求できると定めています。その考え方を、運送の取引上の損害に合わせて具体化した書き方です。

受け取る側から見ると、元請の雛形が「元請が荷主・顧客に賠償した場合、原因が受託側にあると判断されれば受託側が負担する」という構造になっていることがあります。受託側の確認では、保険の範囲外や重大な過失と判断される事故では、保険の限度額を超える請求もあり得ると説明しました(元請の契約書の読み方)。

配送先の設備と貸与物

荷物と交通事故の陰に隠れがちなのが、配送先の設備と、委託者から借りている物の損害です。標準契約書は、宅配ボックス・郵便受け・建物・門扉・台車・端末・鍵・カードなどを故意・過失で破損・汚損・紛失した場合は、修理費・交換費その他現実に生じた損害を負担する、と定めていました。貸与物(車両・端末・制服・鍵・カード・書類・備品)は善良な管理者の注意で管理し、契約の終了時や配置の終了時に返還すること、正当な理由なく返還が遅れたら委託者は返還請求・利用停止・所在の確認その他合理的な回収の措置をとれること、故意・過失による回収費・再発行費・交換費は受託者が負担すること、も並べています。

ここでいう「合理的な回収の措置」は、返還の請求、端末やアカウントの利用の停止、所在の確認といった、相手の承諾や法的手続を前提にした措置です。鍵や端末を返さない元ドライバーの自宅に押しかけて取り返すような自力での回収まで認める趣旨ではありません。車両の回収を法的手続によると定めた車両リース契約と同じ考え方で、貸与物の条も読みます(車両の返還と回収)。

保険:何に入ってもらい、何を確かめるか

事務所の資料で求めている保険
保険書き方の例
自賠責保険・任意保険対人・対物無制限の任意保険。業務と、実際に運転する人の運転が補償の対象になっているもの
貨物保険委託者が必要と認める場合に加入。拠点間配送の契約では貨物損害保険を求めた
積卸し・納品作業の賠償責任保険受託貨物の損害と、積卸し・納品作業に起因する第三者への損害を補償する保険
車両保険・搭乗者傷害保険配送業者の業務委託では、第三者賠償責任保険、車両保険、搭乗者傷害保険まで加入・継続を求めた
労災特別加入など協力会社向けの契約で、事業形態に応じた保険の確認を求めた

標準契約書は、業務の内容に応じて自動車保険に加え受託貨物と積卸し作業に起因する損害を補償する保険を確保すること、業務開始前に被保険者・対象業務・補償額・免責額・主な免責事由を確認し、必要な補償の条件を書面又は電磁的方法で定めること、保険の有無や保険金の支払の範囲は受託者の責任を限定しないこと、を書いていました。法人間の外注のご説明資料でも、任意保険の証券の写しを取り、実際に運転するドライバーが補償の対象に含まれていることを確かめるよう求めています。運転者を家族に限る特約や自家用の条件のままでは、業務中の事故が補償されないことがあるためです。

事故のときは、保険会社や調査担当者に荷主名・配送先・配車の記録などを見せる必要が出てきます。ところが、秘密保持の条がこれらを一律に秘密にしていると、保険金の請求の手続のたびに相手方の承諾を取ることになります。標準契約書は、事故の対応・保険金の請求のための保険会社とその指定する調査担当者への開示を、必要最小限・記録を残すことを条件に、事前の承諾なしにできる例外として定めていました(秘密保持の例外)。保険の条と秘密保持の条は、事故の日に一緒に使う条として作っておきます。

貨物自動車運送事業法27条4号は、国土交通大臣が一般貨物自動車運送事業者に対し、貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保できる保険契約の締結を命じ得ると定めています。保険は、運送の事業にとって制度の上でも重視されている備えです。

免責額を置く形も一つの選択肢です。軽貨物の会社の個人ドライバー向け契約では、事故・過失による損害(対人・対物、車両、荷物、施設を含む)について、1回目は損害額のうち一定額までを免責し、2回目以降は免責額を変え、故意・重過失は全額を負担する、という段階を設けていました。少額の事故の負担をドライバーに求めない代わりに、事故を繰り返す場合や悪質な場合には負担を重くする設計です。上限を置く形と免責額を置く形は、どちらも「全額か、ゼロか」の両極を避けるための工夫で、受託側の資力と事故の頻度に合わせて選びます。

損害額の立証の仕方も決めておきます。標準契約書は、荷物事故の損害を、貨物の実価・修理費・再配送費・回収費などの客観的な資料で算定するとし、配送業者の業務委託の修正版は、損害賠償を請求するときは委託者が損害の根拠と算出基準を合理的に示す、としていました。荷主から「一式」で請求された額をそのまま回すのではなく、内訳を示せる形で請求する、という手順を契約書の側に置いておくと、受託者が納得しやすくなります。

事故のときの初動と報告

事故の報告の書き方の例
契約の種類報告の期限・内容
元請の標準契約書人身・物損事故、荷物事故、車両故障、遅延のおそれ、苦情などを報告。委託者の承諾なく示談・過失割合の確約・賠償額の合意をしない。業務従事者から受託者への報告の遅れは、受託者の報告義務に影響しない
法人間の配送外注事故・誤配などは発生から3日以内に書面などで報告。人身事故などの重大な事故は直ちに報告
配送業者の業務委託荷物の破損・紛失・誤配、顧客とのトラブル、法令違反・交通違反、業務に支障をきたす疾病・故障は24時間以内に口頭又はメールで速報し、必要に応じて書面で詳しく報告
運送会社の個人ドライバー向け基本契約交通事故・貨物事故・誤配・遅延・重大な苦情に加え、警察・監督官庁その他公的機関からの指導又は処分も報告の対象

苦情の窓口も決めておきます。法人間の外注の契約では、配送先や第三者からの苦情は受託者が自己の責任で解決する一方、荷主からのクレームは委託者が受託者と荷主の間に入って解決にあたり、受託者は事実関係の報告などに協力する、と書きました。誰が荷主と話すかを先に決めておくと、ドライバーが荷主と直接やり取りして話がこじれることを防げます。車検切れ・保険未加入・整備不良その他安全な運行ができない車両を業務に使わず、業務従事者にも使わせない、という条も事故の予防として置いています(開業と届出)。

事務所の改訂例 荷物事故の条

紛失・破損・誤配

出発点依頼者のヒヤリング回答=「荷物の紛失・破損は弁償、誤配送は届け直しと報告書」。
改訂後紛失・破損は価額相当額の弁償、誤配は自費での届け直しと所定の報告書の提出、と書き分けました。賠償の上限(直近6か月の報酬)を置く一方、荷物・対人対物・故意重過失・秘密保持違反は上限から外しました。

回答の内容を、損害の種類ごとの扱いに分けて条文にしました。

事務所の改訂例 荷主・顧客対応の賠償の条(標準契約書のレビュー)

取引上の損害の賠償

出発点受託者の故意・過失で委託者に取引停止・減車・契約解除などの損害が生じたら、因果関係のある損害を賠償する。重大な過失に限らない。(依頼者原案)
改訂後条項は維持し、賠償の範囲の条(通常損害・予見可能性・客観的資料)で歯止めがかかる構成と整理しました。

軽過失でも責任を負う一方、算定根拠が不明確な将来の売上全額のような請求は、範囲の条で排除される作りになっていました。

誤配・未配をめぐる争いでは、配達の記録が最初の証拠になります。標準契約書が、配達完了・持戻り・誤配・未配・破損の結果を指定の方法で記録・報告させ、虚偽の配達完了の処理や事実と異なる写真の報告を禁止しているのは、事故の場面で何があったかを確かめられるようにするためでもあります。法人間の外注では、誤配のときは自費で正しい配送先へ届け直し、所定の報告書を出すとしました。協力会社向けの契約では、個人情報の漏えい事故も報告の対象に入れています。伝票や配送先の情報を扱う配送の仕事では、荷物そのものの事故だけでなく、情報の事故も「事故」として報告の流れに乗せておく必要があります。

賠償額を報酬と相殺して回収する場面については、天引き・相殺のページで手続を扱います。

条文の例:賠償の上限と、上限の外に出すもの

法人間の配送外注の契約で作成した賠償の条の考え方を、上限と例外が一目で分かる形に整理すると、次のとおりです。

条文例業務委託契約 第◯条(損害賠償)

  1. 甲又は乙は、本契約の違反その他自らの責めに帰すべき事由によって相手方に損害が生じたときは、相手方に対し、その損害を賠償します。
  2. 前項の賠償の額は、損害の原因となった事故の発生した月の前6か月間に甲が乙に支払った委託報酬の合計額を上限とします。
  3. 前項の上限は、次の各号の損害には適用しません。(1)故意又は重大な過失による損害(2)受託した荷物の紛失又は破損による損害(3)対人・対物の事故による第三者への損害(4)秘密保持義務又は個人情報の取扱いに関する義務の違反による損害
  4. 第2項の上限は、本契約に関する損害について、債務不履行に基づく請求であるか不法行為に基づく請求であるかを問わず適用します。

4項は、上限が契約上の請求だけで外されないようにするための書き方の例です。

上限を置かず「通常かつ直接の損害」に限る形(標準契約書)、軽過失のときは荷主から請求を受けた合理的な範囲に限る形(運送会社の基本契約)、荷物の原価を上限とする形(拠点間配送)など、決め方はいくつもあります。どれを選ぶにしても、委託者が荷主との間でどこまで責任を負っているかと、受託者が入っている保険の限度額とを並べて、隙間ができないかを確かめることが大切です。

持込み車両の故障と、受託側のチェック

持込み車両の契約では、車両のトラブルのリスクを受託側に置くのが普通です。法人間の外注では、持込み車両が故障などで運行できなくなったら、受託者が自己の責任と費用で速やかに修理・代車手配などを行い、業務に支障が出ないよう努め、直ちに委託者へ報告する、と書きました。配送業者の業務委託では、車両を「軽貨物自動車運送事業に適合する仕様」を備えたものに限っています。

受け取る側から見ると、事故の責任の条は、保険の内容と一緒に読まないと意味がありません。元請の書類一式を確認した案件では、事故・誤配の責任が基本的に受託側にあり、保険の範囲外や重大な過失では限度額を超える請求もあり得る構造だったため、自動車保険・貨物保険・賠償責任保険の内容をあらためて確認するよう勧めました(受け取った側の読み方)。

ヒヤリングで確かめること 賠償と保険の条を作る前に確かめること

  1. 運ぶ荷物の単価はどれくらいですか。高額品や壊れやすい物を含みますか。

    荷物事故の算定の基準と、貨物保険の要否が決まります。

  2. 委託者は、荷主との契約でどこまで責任を負っていますか。

    荷主に負う責任より受託者の責任を広くすると、受託者の資力と見合わなくなります。

  3. ドライバーの任意保険は、業務使用と実際の運転者をカバーしていますか。

    運転者の限定や自家用の条件のままでは、業務中の事故が補償されないことがあります。

  4. 荷主からのクレームは、誰が窓口になりますか。

    委託者が間に入るのか、受託者が直接対応するのかを決めます。

  5. 事故の報告は、いつまでに、何で行いますか。

    24時間以内の速報、3日以内の書面報告など、運用できる期限にします。

よくあるご質問

委託ドライバーが荷物を壊したら、全額を弁償させられますか?

故意・過失による損害は賠償の対象です。算定は荷物の実価・修理費・再配送費などの客観的な資料によります。上限や免責額を契約で決めておく例もあり、その場合は契約の定めに従います。

荷主から元請に来た請求額を、そのままドライバーに請求してよいですか?

請求の根拠・責任の割合・金額の妥当性を確かめ、ドライバーの責任に属する部分に限るのが事務所のレビュー例で評価した設計です。示談や支払の前に資料を示して協議し、異議の期間と精算の期限を決めておきます。

どんな保険に入ってもらうべきですか?

自賠責保険と対人・対物無制限の任意保険に加え、貨物保険、積卸し作業中の第三者への損害の保険などを、業務の内容に応じて求めます。任意保険は、業務での運転と実際の運転者が補償の対象になっているかを確認します。

事故の示談を、ドライバーが自分でしてもよいですか?

委託者の承諾なく示談・過失割合の確約・賠償額の合意をしない、と定める例が多くあります。荷主からのクレームは委託者が窓口になる、と分担を決めておくと話がこじれにくくなります。

賠償の上限は決めたほうがよいですか?

受託側の資力と見合う上限(直近数か月の報酬など)を置き、荷物事故・対人対物・故意重過失・秘密保持違反は上限の外にする設計があります。上限は不法行為の請求にも及ぶと書いておくと、上限が骨抜きになりにくくなります。

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