このページの要点
- 自家用自動車の有償運送は原則禁止(道路運送法78条)。旅客の運送事業は許可が必要(同法4条1項)。
- 送迎の手段を、公共交通への付添い・顧客の車の運転・事業者の車の使用に分けて書く。
- 送迎をしないなら「行わない行為」として規約に列挙し、スタッフとの契約・広告の表示まで一貫させる。
- 送迎・宿泊を組み込んだ企画は旅行業法の問題にもなる。書類より先にお金の流れを整理する。
結論:「送迎」を一語で書かず、手段と有償性で線を引く
家事代行・観光・教育・マッチングなど、運送そのものが本業ではないサービスでも、「送迎」や「移動の付添い」が業務に混ざってくることがあります。事務所の資料でこの問題が出てきたのは、いずれも主題は運送以外の案件でした。そこで共通して行ったのは、規約や契約書の上で「送迎」を一語で書かず、誰の車で、どの手段で、有償か無償かを分けて書くこと、送迎をしないならしないと明記して、利用者・スタッフ・広告の表示まで一貫させることです。
有償で人を運ぶと、どの法律に触れるか
| 行為 | 規律 |
|---|---|
| 他人の需要に応じ、有償で、自動車で旅客を運送する事業 | 旅客自動車運送事業(道路運送法2条3項)。一般旅客自動車運送事業は国土交通大臣の許可が必要(同法4条1項) |
| 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車)を有償で運送の用に供すること | 災害のため緊急を要するとき、登録を受けた自家用有償旅客運送(同法79条)、公共の福祉のためやむを得ず許可を受けた場合を除き禁止(同法78条)。いわゆる白タク・白ナンバーの有償運送の禁止 |
| 酔客などに代わって車を運転し本人を乗せ、随伴用の自動車が常態として付く営業 | 自動車運転代行業。都道府県公安委員会の認定が必要(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律2条1項・4条) |
| 送迎・宿泊・ツアーを組み込んだ旅行を企画して募集すること | 旅行業法の旅行業に当たり得る |
道路運送法78条の文言は旅客に限っていません。貨物の白ナンバーの有償運送は、貨物自動車運送事業法の無許可・無届出の経営と、2026年4月1日からの委託の禁止(同法65条の2)の問題にもなります(軽貨物の開業と届出)。人を運ぶか物を運ぶかにかかわらず、「自家用の車で、お金をもらって運ぶ」ことには制度の壁がある、という出発点を押さえておきます。
家事代行に送迎・通院付添いが入るとき
家事代行(ベビーシッター・シニアサポートを含む)のリーガルチェックでは、依頼者の契約書のサービスに「お子様の送迎」「シニアの通院付き添い」がありました。報告書では、スタッフが有償で旅客を運送する形態(事業者やスタッフの所有車両での送迎)は道路運送法4条・78条に触れ得るとし、送迎の手段を3つに整理するよう求めました。
送迎の手段の3つの整理
- 公共交通機関への付添いスタッフが一緒に電車・バスなどに乗って付き添う形です。運送を行うのは交通機関で、スタッフは付添いの役務を提供します。
- 顧客の車の運転顧客の車をスタッフが運転する形です。運転代行業や旅客の運送に当たるかは態様しだいで、個別の確認が要る類型です。
- 事業者の車の使用事業者やスタッフの車で顧客を乗せる形です。有償の運送に当たる場合は許可・保険などを確認する必要があります。
サービス内容の一覧に、どの手段で送迎するのかを明記するよう求めました。
最終の確認を経たサービス内容の一覧では、ベビーシッターの業務について、保育園・習い事への送迎は対応できる業務とし、自家用車を運転しての送迎は通常の対応業務から外したうえで、別料金のオプションとして扱う形に書き分けていました。あわせて、同じ事業者がスタッフ(個人事業主)と結ぶ業務委託基本契約の報酬・費用の条件書では、送迎の報酬を1回単位で定める一方、費用は「訪問交通費=電車・バス・タクシー・駐車場などの実費(レシートで請求)」「移動手当=自転車移動などの訪問交通費の生じない移動について、事業者が案件ごとに事前に提示」とし、スタッフの自家用車の使用を前提とした費用の項目は置いていませんでした。受託できるサービスは、事業者が資格や安全の確認を経て承認した場合に限る、としています。スタッフの自家用車での送迎を前提にした燃料代や車両の使用料を費用として払う設計になっていれば、事業者がスタッフの車による有償の送迎を組み込んでいると見られやすくなります。費用の項目を公共交通の実費と自転車などの移動手当に限っていることは、送迎の手段の書き分けと整合する作りです。利用者向けの一覧、スタッフとの契約、料金の表示が同じ前提に立っているかを確かめることが、この種のサービスの規約づくりの中心になります。特定商取引法に基づく表記のオプション料金の欄に「送迎等」とある場合も、サービス内容の一覧の書き分けと食い違わないようにそろえる必要があります。
送迎をしないなら、「行わない行為」として書く
旅行者向けのオンラインのコンシェルジュの規約・業務委託契約を作成した案件では、依頼者との協議を踏まえ、サービスの中身を「現地に関する一般的な情報の提供」と「画面共有による利用者自身の操作の補助」に限り、予約・決済・立替え・同行・送迎を全面的に行わない設計に統一しました。規約では、航空機・船舶・鉄道・バス・レンタカー・配車サービスその他の運送に関する手配・予約・販売・購入の代行・媒介、現地での面会・同行・案内・送迎を「本サービスが行わない行為」として列挙し、運営者は旅行業者などに当たらず道路運送法の旅客自動車運送事業も行わないこと、利用者はこれらを求められないこと、予約・購入・決済などの意思決定は利用者自身の名義・判断・責任で行い運営者は取引の当事者にも代理人にもならないこと、を明記しています。
条文例利用規約 第◯条(本サービスが行わない行為)
- 当社は、本サービスにおいて、次の行為を行いません。(1)航空機、船舶、鉄道、バス、レンタカー、配車サービスその他の運送に関する手配、予約、販売又は購入の代行若しくは媒介(2)宿泊その他の役務の手配、予約又は代行(3)現地での面会、同行、案内及び送迎
- 当社は、旅行業法に定める旅行業者等に当たらず、道路運送法に定める旅客自動車運送事業を行うものではありません。
- 利用者は、当社及びコンシェルジュに対し、第1項各号の行為を求めることはできません。
オンラインのコンシェルジュの規約の条を、趣旨を変えずに整理したものです。
規約だけでなく、現場のスタッフとの契約にも同じ禁止を入れます。コンシェルジュとの業務委託契約では、運送の手配・送迎・同行を禁止し、運送事業者などからの紹介料の受領を禁止し、旅客の運送など許認可を要する行為を求められたら断って報告する義務を置きました。利用規約の直接取引の禁止の条では、コンシェルジュから同行・送迎・予約代行・金品の授受の申出を受けたら利用者が運営者に通知する、とし、紹介プログラムの規約でも「送迎を行う旨」の表示を禁止しました。ご説明書では、道路運送法78条が自家用自動車による有償運送を原則として禁止していること(いわゆる白タク)と、それに対応して規約で送迎を行わない旨を明記したことを説明しています。免責の条では、運送機関の遅延・運休・経路変更、道路の渋滞・通行止めによる損害について、故意・重過失がない限り責任を負わないとしました。運送を手配しない事業者でも、利用者は移動の情報をもとに行動するため、移動の遅れの責任を問われる場面が想定されます。事業者が運送の当事者ではないことを規約の上で一貫させたうえで、移動に伴う損害の扱いも明記しておくと、範囲の線引きがより明確になります。
ここまでの家事代行・コンシェルジュの2つの案件と、次に見るC2Cのマーケットの案件を並べると、送迎への向き合い方には型があることが分かります。
| 型 | 使った場面 | 規約・契約書でしたこと |
|---|---|---|
| 手段を書き分ける型 | 家事代行で、送迎をサービスとして提供する | 公共交通への付添い・顧客の車・事業者の車を分け、対応できるもの・できないもの・オプションをサービス内容の一覧に書く。スタッフとの契約の費用の項目もそろえる |
| 行わない型 | オンラインのコンシェルジュで、送迎も手配もしない | 行わない行為として規約に列挙し、利用者が求められないこと、スタッフに禁止すること、表示の禁止まで一貫させる |
| 場で止める型 | C2Cのマーケットで、個人の出品を管理する | 有償の旅客の運送・運転代行を出品禁止のサービスとし、事前申告・差止め・ガイドラインでの周知の手順を置く |
どの型を選ぶかは、事業者が送迎を自分のサービスとして提供したいのか、まったく扱わないのか、他人の取引の場を提供するだけなのかで決まります。型を決めないまま「送迎も相談可」のような曖昧な表示をすると、利用者は送迎を頼めるものと受け取り、スタッフは断りにくくなり、結果として自家用車での有償の送迎が現場で始まってしまう、という流れになりがちです。
マッチングの場で、個人の送迎を止める
個人どうしがスキルを売り買いするC2Cのマーケットの利用規約では、出品を禁止するサービスに「自動車その他の車両を用いた有償の旅客の運送(道路運送法第4条、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律)」を挙げました。提案書の段階で禁止サービスの表に挙げていたものを、確定版の規約で条文にしたものです。提案書で「要検討」としていた乳幼児・児童の預かり・送迎・見守りも、確定版では禁止サービスに入れました。あわせて、禁止に当たるか明らかでない出品は事前の申告を求め又は差し止められること、禁止サービスの具体例はコミュニティガイドラインで周知することを置いています。出品できる役務の例には「買物・簡単な作業等の代行」があり、規制品の「運搬」は別の号で禁止しました。運営者が自ら運送しなくても、場を提供する以上、個人が「送迎します」と出品できる状態にしておかないことが、規約の役割になります。禁止の根拠として、旅客の運送事業の許可を定める道路運送法4条と、自動車運転代行業法の両方を挙げたのは、「車で人を運ぶ」出品と「お客様の車を代わりに運転して送る」出品のどちらも想定したためです。利用者の側から見て区別がつきにくい二つの形を一つの号にまとめ、どちらも出品できないことを示しています。
送迎を含む企画は、旅行業法も問題になる
教育プログラムに宿泊・空港送迎・団体移動・観光ツアーを組み込む企画の案件では、ヒヤリングで、それらを誰が手配し代金を誰が受け取るかを尋ねました。依頼者の回答は、学校が手配し代金は学校の請求に含まれる、旅行業者は航空券の部分だけ連携しそのほかは必要ないと思っていた、というものでした。事務所は、参加者から宿泊・送迎・団体移動・観光ツアーの代金を含めて一括で受け取り学校へ送金する形は、観光庁の施行要領が「報酬を得ている」と認める例に当たり、登録がなければ行えないと回答しました。海外で提供される運送も旅行業法の対象であることは、観光庁の通知を根拠に示しています。
ご相談と回答 送迎を含む企画
連携先の旅行会社からは、留学の手配として扱えば足りるのではないかと言われています。
航空券だけを手配する連携が多いという一般的な状況を述べたもので、今回の形について法律の判断を示したものではない、とご説明しました。航空券を参加者と旅行会社が直接取引する設計はそのまま採用できます。「当社は旅行業者ではありません」「前受金の取次です」と書くだけでは問題は解消しない、ということも見積りの段階でお伝えしました。
「引率」という言葉を使ってもよいですか。
言葉自体が違法になるわけではありませんが、旅行の添乗や学校の引率教員のような広い監督責任を連想させます。実際のサポートは集合・移動時の人員確認と生活面の案内・連絡で、24時間の個別の見守りではないことから、「同行」「同行スタッフ」に統一し、同行スタッフの業務の範囲を規約で定め、案内ページの表現も合わせるよう提案しました。
規約づくりでは、参加規約で「旅行部分」を、参加者が受ける運送・宿泊のサービス(滞在先での宿泊、空港送迎、団体での移動、観光ツアーなど。航空券を除く)の提供に係る部分と定義し、旅行部分は旅行業者と参加者の旅行契約に基づいて提供されること、事業者は旅行部分の企画・実施、申込みの受付、旅行費用の収受を行わず、運送・宿泊の提供者から手配の対価を受け取らず、参加費に旅行部分の対価を含めないこと、旅行業者の名称・登録番号と旅行費用の額・支払先・支払時期は募集要項に書き、旅行費用は参加費とは別に旅行業者へ直接払うこと、を定めました。旅行業者が申込み開始までに決まらなければ、宿泊・送迎・ツアーを含まない教育部分だけで募集する方法も示しています。事務所が最重要の回答として示したのは、書類の作成より先に、旅行部分を誰が扱い、代金が誰に流れるのかを整理する、という順序でした。ヒヤリングシートでも、旅行業者が未定のままでも旅行業者に任せる組み方を前提に草案を作り、旅行業者の名称・登録番号・旅行費用の欄を空欄にしておく、と事前に伝えています。組み方を先に決めておけば、相手が決まった時点で空欄を埋めるだけで済み、規約の構造を作り直さずに済みます。送迎を含むサービスでは、規約の文言より先に「誰が運ぶか・誰が代金を受け取るか」を確定させる必要があります。
ヒヤリングで確かめること 送迎が絡むサービスで最初に確かめること
送迎は、誰の車で行いますか(公共交通・顧客の車・事業者やスタッフの車)。
手段によって、付添いの役務なのか、運送なのか、運転代行に近いのかが変わります。
送迎の対価は、料金に含まれていますか。「無料」と表示していても、利用料の中に含まれていませんか。
有償かどうかの判断に関わります。表示と実態をそろえます。
スタッフや委託先の契約にも、同じ扱いが書かれていますか。
利用者向けの規約だけで送迎を禁止しても、スタッフとの契約で費用の項目があれば実態が食い違います。
広告や紹介の表示に「送迎付き」と書いていませんか。
表示が規約より広いと、利用者は表示を根拠に送迎を求めます。
送迎・宿泊・ツアーの代金を、自社が一括で受け取っていませんか。
旅行業法の問題になり得るため、代金の流れから組み直します。
車両の契約の側でも同じ線引きが要ります。事業用に貸す車両リース契約で「家族の送迎」を目的外使用として禁止しているのは、私的な送迎での事故や、有償の送迎への流用を防ぐためです(車両リースの契約)。マッチングや紹介の場を運営する場合は、出品の禁止と通報の手順をセットで規約に書きます(直接取引の禁止)。
スタッフ・委託先との契約に入れる条
利用者向けの規約で送迎を扱わないと決めたら、実際に現場に出るスタッフや委託先の契約にも、同じ線を引きます。オンラインのコンシェルジュの業務委託契約で置いた条の考え方を整理すると、次のとおりです。
条文例業務委託契約 第◯条(許認可を要する行為の禁止)
- 乙は、本件業務において、運送の手配、利用者の送迎及び同行を行ってはなりません。
- 乙は、運送事業者、宿泊事業者その他の事業者から、利用者の紹介に関して紹介料その他名目のいかんを問わず金品を受領してはなりません。
- 乙は、利用者から旅客の運送その他法令上の許認可を要する行為を求められたときは、これを断り、速やかに甲に報告します。
オンラインのコンシェルジュの業務委託契約の条を、趣旨を変えずに整理したものです。
ご説明書では、役務を情報提供と操作の補助に限り、意思決定を利用者自身に残す設計について、無登録営業と無資格業務の双方を構造的に回避するためのものであり、事業者の立場が手配業者ではなく情報提供者・操作補助者であることが契約書の文言として固定される、と説明しました。C2Cのマーケットの規約にも、実際の状況に照らして法令上別の取扱いが必要となる場合は関係法令に従う、という趣旨の確認の条を置いています。規約の文言が実態の判断を縛らないことを、当事者が確認しておく書き方です(実態で判断されるという考え方)。
緊急時の運送の手続を、どこまで引き受けるか
送迎や運送を行わない設計でも、緊急時の対応だけは避けられないことがあります。教育プログラムの参加規約では、規律違反で帰国させる場合の航空券・宿泊・交通は申込者が自ら手配し、事業者は運送・宿泊の手配を行わないとしたうえで、保護者が一定時間連絡のつかない場合に限り、事業者が報酬を受けずに申込者に代わって帰国に必要な運送の手続を行うことを、申込者があらかじめ承諾する、と定めました。「原則として手配しない」「例外の場面と条件を限定し、報酬を受けない」という二段の書き方で、事業として運送の手配を行う形にならないようにしています。案内ページには、旅行の企画・実施を行う旅行業者の名称と登録番号、参加費と旅行費用の区分を表示するよう求めました。
よくあるご質問
サービスのついでに、顧客を車で送るのは違法ですか?
自家用自動車で、有償で(料金に含まれる場合を含めて)旅客を運送すると、道路運送法78条に触れ得ます。有償かどうかは表示だけでなく実態で見られるため、送迎を行うなら手段と料金の扱いを整理し、事業者の車での有償運送に当たる場合は許可・保険を確認します。
顧客の車をスタッフが運転するのは、どうですか?
送迎の手段の一つとして区別して整理する類型です。自動車運転代行業(酔客などの代わりに運転し、随伴用の自動車が付く営業)に当たるか、旅客の運送に当たるかは態様しだいで、個別の確認が要ります。
規約に「送迎は行いません」と書く意味はありますか?
サービスの範囲を明確にし、利用者からも求められないこと、スタッフにも行わせないことの根拠になります。スタッフとの契約や広告の表示にも同じ扱いを入れて、一貫させることが大切です。
マッチングサイトの運営者は、何をすべきですか?
有償の旅客の運送や運転代行を出品禁止のサービスとして規約に挙げ、禁止に当たるか明らかでない出品の事前申告や差止めの手順、ガイドラインでの具体例の周知を定めます。利用者からの通報の手順もあわせて置きます。
送迎や宿泊を含むプログラムを企画するとき、注意することは?
運送や宿泊を組み込んだ旅行を企画して代金を一括で受け取ると、旅行業法の問題になり得ます。旅行部分を旅行業者に任せ、代金も旅行業者へ直接払う組み方にするなど、書類の作成より先にお金の流れを整理します。
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本ページは一般的な情報提供です。届出・許可・登録の運用は、所管の行政機関によって異なることがあります。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた軽貨物の業務委託契約書、協力会社向けの基本契約書、車両リース契約書、駐車場・キッチンカーの賃貸借契約書、中古車の売買契約書、自動車買取の利用規約、送迎に関わるサービスの規約などを、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月15日)。判例は裁判所ウェブサイトの裁判例検索で確認したものに限って掲載しています。参考: e-Gov法令検索 / 物流・自動車局(国土交通省) / フリーランス法特設サイト(公正取引委員会) / 裁判所ウェブサイト