欠車・代走・無断欠勤・飲酒のペナルティ

「当日に来ない」「連絡がつかない」ときの代走費をどう負担させるかは、軽貨物の委託で最も相談が多いテーマです。

トップページ › 欠車・代走・無断欠勤・飲酒のペナルティ
名目が「代替配送費用」でも、急病や車両トラブルまで定額で負担させる仕組みは、実質は欠勤時のコストの転嫁です。

このページの要点

  • 負担させるのはドライバー側に帰責事由がある場合に限り、急病・負傷・忌引きなどは対象外にする。
  • 定額にするなら、代替要員への支払実績など金額の根拠を示せる資料を持つ。
  • 原因・手配の事実・金額の根拠を示し、一部補充などの場合に減額を協議する道を作る。
  • 違反を理由に提供済みの報酬まで消す定めは、減額の規制・公序良俗との関係で問題になりやすい。

結論:帰責事由を要件にし、金額は実際のコストに見合わせる

軽貨物の委託で最も相談が多いのが、「当日に来ない」「途中で投げ出す」「連絡がつかない」ときに、代わりのドライバーを手配した費用をどう負担させるか、という問題です。事務所の結論は次の3つに集約されます。

  1. 負担させるのは、ドライバー側に帰責事由(責めに帰すべき事由)がある場合に限る。急病・負傷・忌引きなどやむを得ない事情は対象から外す。
  2. 定額にするなら、その金額が実際の代替手配のコストに見合っていることを説明できる資料を持っておく。
  3. 請求・控除の前に、原因・手配の事実・金額の根拠を示し、一部だけ補充できた場合などに減額を協議する道を作る。

これは、受託者が特定受託事業者・中小受託事業者に当たる場合、名目が「違約金」「追加負担金」「代替配送費用」のどれであっても、経済的な実質によっては報酬の減額(フリーランス法5条1項2号、取適法5条1項3号)や買いたたき(フリーランス法5条1項4号、取適法5条1項5号)と評価されるおそれがあるからです。事業者どうしでも、実際の損害と比べて著しく過大な違約金は、公序良俗(民法90条)に反するとして一部が無効になる可能性があります。

事務所の資料にある5つの決め方

同じ「欠車のペナルティ」でも、決め方は案件によって大きく違います。金額は案件の特定につながるため幅や性質で示します。

欠車・無断欠勤の負担の決め方の比較
契約の種類名目と金額の決め方発生する要件
元請の標準契約書(レビュー)追加負担金。不足人員1名・1稼働日あたりの定額を基本受託者側の責めに帰すべき無断欠勤・離脱・放棄・連絡不能、又はルール違反による配置停止で代替を確保できない場合に限る
法人間の配送外注(作成)代替の配送体制の手配費用(1回あたりの定額)と、無断の不履行の違約金(それより高い定額)を分ける。超過損害は別途請求可担当日に履行できず委託側が代替を手配した場合/事前の連絡なく担当日の業務を履行しなかった場合
個人ドライバー向け(作成)損害金。遅刻と無断欠席・放棄で別々の上限額正当な理由のない遅刻・欠席・放棄。実損に基づく
元請の雛形(受託側の確認)代替配送費用。1台あたりの定額(数万円)予定のドライバーが急病・車両トラブル・事故などで稼働できず、受託側が代替を手配できないとき
ドライバーに差し入れさせる念書(依頼者側の既存書面と見られるもの)違反行為・クレーム・取引停止・予告不足・情報漏えいごとに高額の違約金を列挙列挙した事由。要件があいまいなものを含む

4つ目の元請の雛形では、急病や車両トラブルのように受託側に帰責事由があるとは限らない場面でも、受託側が代替を手配できなければ定額を負担する仕組みでした。受託側の確認では、名目は違約金ではなく代替配送費用でも、実質は欠勤時のコストを受託側に負わせるものだと説明しています(受け取った側の読み方)。

定額の負担金が「減額」に当たらないかの確かめ方

レビューした標準契約書の報告書は、定額の追加負担金がフリーランス法・取適法の「報酬の減額」に当たらないかを、次の順で確かめています。

定額負担金の点検の手順

  1. 欠員の原因は受託者側か帰責事由がある場合だけを対象にしているかを見ます。帰責事由を問わず画一的に取る設計は、減額・買いたたきと評価されるリスクが高まります。
  2. 金額は合理的な実費の補填か代替要員への実際の支払実績や平均的な調達コストに照らして、補填として説明できる額かを見ます。実費と著しく離れていればリスクが高まります。
  3. 異議を言える手続があるか受託者に異議がある場合の減額協議や、資料の提示の手続が条文にあるかを見ます。
  4. 運用の資料を持っているか金額の根拠を示す社内資料を保持し、相殺で控除するときは帰責事由と金額の根拠を支払前に書面で示す運用ができるかを確かめます。

報告書は、この標準契約書の条項が依頼者原案の段階で詳細に作り込まれていたため、条項の修正ではなく、金額の根拠資料の保持、相殺時の事前の提示、消費税の課否(損害賠償金として不課税か、役務の対価として課税か)の整理という運用上の手当てを提案しました。いずれも契約書の法的な欠陥を指摘するものではない、と明記しています。

その条項で評価した工夫は、次のようなものです。

  • 感染症・急病・負傷・忌引きその他やむを得ない事情による不就労は対象外とし、その場合の通常の補充費用は委託者が負担する。ただし、それとは独立した故意・過失による義務違反で損害が拡大した場合の責任までは当然には免除しない。
  • 委託者は、欠員の原因・代替手配の事実・対応時間・業務量・追加負担の内容を示す資料を提示し、一部だけ補充できた場合、実費と著しく乖離する場合、委託者や第三者にも原因がある場合は減額を協議する。
  • 定額は代替要員の通常の日当・委託料そのものではないと明記し、受託者が実施しなかった業務の報酬は実施済みの部分と区分して精算する。委託者が代替要員に払う通常の日当は委託者が負担し、さらに受託者へ転嫁しない。他の条項との二重取りもしない。
  • 1稼働日の単位を定義し、日付をまたぐだけで2日分にしない。
  • 元請の取引先から配置停止を求められたことだけでは、定額の対象にしない。
  • 委託者の代表者自身が代走した場合も同額を基本としつつ、代走の事実・対応時間・業務量を示す資料を提示する。
  • 強行法規に反する請求を認めない旨を重ねて書く。

あわせて、無断欠勤と解除の段階分けも評価しました。稼働できない事情が生じたら判明後直ちに連絡すること、正当な理由なく連絡せずに業務をしない・途中で放棄する・開始時刻を過ぎても連絡がつかない場合には委託者が緊急に代替要員を手配できること、その費用は故意・過失による範囲で負担すること、そして2稼働日以上連続で連絡不能か明確な業務放棄で是正しない場合に限って催告なく解除できること、という並びです。代替手配の要件と解除の要件を分けた点を、報告書は明確な区分として評価しています。

欠車が起きた日の運用の流れ(標準契約書の条から)

  1. 受託者からの連絡稼働できない事情が生じたら、判明後直ちに連絡します。本人から連絡が難しければ担当者などを通じて、又は連絡が可能になった後速やかに連絡します。
  2. 委託者による代替の手配正当な理由のない無断欠勤・途中放棄・開始時刻を過ぎての連絡不能のときは、委託者が緊急に代替要員を手配できます。
  3. 事実の記録欠員の原因、代替手配の事実、対応時間、業務量を記録します。代表者が自ら代走した場合も、その事実と時間を残します。
  4. 資料の提示と協議負担金を求める前に資料を示し、一部補充・実費との乖離・委託者側の原因がある場合は減額を協議します。
  5. 精算実施しなかった業務の報酬と、負担金とを区分して精算します。相殺するなら、相殺の通知の手続を踏みます。
  6. 解除の判断2稼働日以上の連続した連絡不能や、明確な業務放棄で是正しない場合に限って、催告なく解除できます。

会社どうしなら、いくらでもよいのか

法人間の配送外注の契約を作った案件では、依頼者のヒヤリング回答は「欠勤時の代走費と、無断欠勤の違約金を入れたい」というもので、金額も示されていました。事務所は、相手が会社であることに合わせて、「受託会社がその日の配送体制を確保できず、委託側が代替の配送体制の手配を要した場合の手配費用」と「事前の連絡なく担当日の業務を履行しなかった場合の違約金」に要件を分け、受託者が支払うか委託報酬から控除できること、超過する損害は別に請求できることを書きました。

ご相談と回答 代走費と違約金

会社どうしの契約なら、違約金の額は自由に決めてよいのではないですか。

会社どうしの合意自体は原則として有効です。ただ、実際にかかる費用と比べて高すぎると評価されると、一部が無効と判断される可能性が残ります(民法90条)。金額は実際の代走の手配コストと大きくかけ離れないようにするのが安全です、とご説明資料に書きました。

手配費用と違約金を分けたのは、二つの場面の性質が違うからです。事前に連絡があれば、委託側は時間をかけて代わりの体制を探せるので、負担は実際の手配の費用に近い額で足ります。事前の連絡なく当日に来なければ、委託側は荷主への遅延の連絡や緊急の手配に追われ、損害も大きくなりがちです。連絡の有無で金額の段階を分ける設計は、ドライバーに「休むなら早く知らせる」動機を与える意味もあります。ただ、無断の不履行の違約金も、実際の損害と大きくかけ離れない範囲にとどめるという考え方は変わりません。

なお、契約書で「違約金」と書いた金額は、特に定めがなければ損害賠償の額をあらかじめ決めたもの(賠償額の予定)として扱われます(民法420条3項)。賠償額の予定は、履行の請求や解除権の行使を妨げません(同条2項)。違約金とは別に実損の請求もできるようにしたいなら、「違約金は損害賠償額の予定ではなく、これを超える損害の賠償を妨げない」と明記しておく必要があります。逆に、違約金・実損・代替要員の日当の転嫁をすべて重ねると、二重取りとして争いになります。

名目の選び方によって、法的な性質と書くべきことが変わります。整理すると次のとおりです。

欠車の負担の名目と、書いておくこと
名目法的な性質書いておくこと
違約金賠償額の予定と推定される(民法420条3項)実損の請求もしたいなら、賠償額の予定ではない旨。過大な額は公序良俗との関係で争われ得る
代替の手配費用・負担金実費の補填・費用の精算としての性質帰責事由の要件、金額の根拠、資料の提示、減額の協議
損害金(上限付き)実損の賠償で、上限を置くもの実損の算定の方法と、上限額
手数料の減額報酬そのものを減らす形受託者が特定受託事業者・中小受託事業者なら減額の規制に正面からかかる。避けるのが無難

軽貨物の会社の個人ドライバー向け契約では、原案の段階から、正当な理由のない遅刻と、無断の欠席・放棄について、実損に基づく損害金を、それぞれ上限額付きで定めていました。定額を取る形と比べると、実際の損害を基準にしつつ、ドライバーの負担の最大値をあらかじめ示せるのが上限付きの損害金の特徴です。ドライバーにとって負担の見通しが立ち、委託側にとっても「実損」という説明しやすい根拠に立てるので、個人ドライバーとの契約では選びやすい形の一つです。

飲酒(アルコールチェック)違反の特則

軽貨物の会社のドライバー向け契約では、改訂の過程で、アルコールチェック違反の特則が加わりました(依頼者の運用に合わせて加えたものです)。業務開始前の検査での基準値以上の検出・検査の拒否・虚偽の報告を重大な違反とし、上限額付きの違約金(民法420条の賠償額の予定であると明記)、即時解除、実損の別途賠償を定める内容です。

飲酒運転を厳しく扱うこと自体は、安全の面からも当然です。ただ、書き方には注意点があります。この特則にはこうした定めは置いていませんが、一般に、即時解除・将来の発注の停止・実損の賠償請求とは別に、「違反したら、すでに稼働した分の未払報酬も受け取れない」と定めると、提供済みの役務の対価を消すことになり、減額の規制や公序良俗との関係が特に問題になりやすい類型です。ドライバーが労働者と判断された場合には、労働基準法16条の賠償予定の禁止の問題にもなります(労働者性)。

念書で確約させる形の注意点

ある配送業者の案件資料に含まれていた念書は、ドライバーに車内禁煙、置き配をせず適切に受領の処理をすること、代引き金・着払い金を当日又は翌日の朝までに入金すること、伝票を契約書として扱うことなどを確約させたうえで、違反行為・クレーム・取引停止・予告不足・情報漏えいに高額の違約金を並べ、「委託料差押えの承諾」と、当日欠勤・連絡なしに応じた手数料の減額を定める形でした。運送の現場で確約させたい事項の具体例としては参考になりますが、金銭の面では注意が要ります。

  • 発生の要件が「クレーム等により」のようにあいまいだと、帰責事由の有無を問わない画一的な徴収と評価されやすくなります。
  • 「委託料差押えの承諾」は、裁判所の手続による差押えではなく、実質は報酬からの控除・相殺の合意です。相殺の手続を決めておかないと、ドライバーは何がいくら引かれたかを確認できません(天引き・相殺・前払金)。
  • 違約金を報酬から差し引く運用は、受託者が特定受託事業者・中小受託事業者なら、減額の規制との関係を整理する必要があります。

条文の例:定額負担金を置くなら

定額の負担金を置く場合に、レビューで評価した要素を一つの条にまとめると、次のようになります。金額の欄は、実際の代替手配のコストの資料に基づいて決めます。

条文例業務委託契約 第◯条(代替要員の手配に伴う負担金)

  1. 乙又は業務従事者の責めに帰すべき事由による無断欠勤、業務の途中離脱・放棄又は連絡不能により、甲が代替要員を手配し、なお不足人員が生じた場合、乙は、不足人員1名・1稼働日あたり金◯円を基本とする負担金を甲に支払います。1稼働日とは、個別条件で定める1回の稼働の単位をいい、日付をまたぐことのみをもって2稼働日とはしません。
  2. 感染症、急病、負傷、忌引きその他やむを得ない事情による不就労には、前項を適用しません。この場合に甲が補充に要する通常の費用は甲が負担します。
  3. 甲は、前項以外の場合に負担金を請求するときは、欠員の原因、代替手配の事実、対応時間、業務量及び負担の内容を示す資料を乙に提示します。一部のみ補充した場合、実費と著しく乖離する場合又は甲若しくは第三者にも原因がある場合、甲乙は負担金の減額を協議します。
  4. 負担金は代替要員の通常の日当又は委託料そのものではありません。乙が実施しなかった業務の報酬は実施済みの部分と区分して精算し、甲が代替要員に支払う通常の日当又は委託料を、さらに乙に転嫁しません。
  5. 甲又は元請取引先から配置の停止を求められたことのみをもって、第1項の事由に該当するものとはしません。
  6. 本条は、強行法規に反する請求を認めるものではありません。

元請の標準契約書のレビューで評価した要素を、一つの条にまとめて整理した例です。

受け取った側から見た「代替配送費用」

元請の雛形で、予定のドライバーが急病・車両トラブル・事故などで稼働できず、受託側が代わりのドライバーを手配できないときは元請が手配し、1台あたりの定額(税別)を受託側が負担する、という運用覚書がありました。受託側の確認では、名目は違約金ではなく代替配送費用でも、実質は欠勤時のコストであると説明し、5つのリスクの一つに挙げています。受託側から見たときの確認点は、①急病など受託側に責任のない事情も対象に含むか、②金額の根拠は何か、③複数台の欠車でどう計算するか、④報酬から差し引かれるのか別に請求されるのか、の4つです。契約上の合意ではあるものの、減額の規制や公序良俗との関係で争える場合がありますが、その当てはめは個別の事情しだいです。

消費税の扱いも整理しておきます。レビューした標準契約書の報告書は、定額の負担金について、損害賠償金として消費税の対象外とするのか、役務の対価として課税するのかを、国税庁の取扱いに照らして整理するよう提案しました。請求書や相殺の明細で税額の扱いが毎回ぶれると、精算のたびに確認の手間が生じます。

ヒヤリングで確かめること 代走費・違約金を決める前に確かめること

  1. 欠員が出たとき、実際に誰がどうやって代わりを手配し、いくら払っていますか。

    定額の根拠になります。代表者自身が代走することが多いなら、その事実と対応時間を示す記録の取り方も決めます。

  2. 急病・忌引き・車両の故障など、やむを得ない事情のときはどう扱いたいですか。

    対象から外すのが事務所の作成・レビュー例の考え方です。

  3. 荷主から特定のドライバーを外すよう求められたときも、負担金の対象にしたいですか。

    荷主の申入れだけで受託者の金銭負担につながる形は避けます。

  4. 負担金は報酬から差し引きますか、別に請求しますか。

    差し引くなら相殺の手続を決めます(天引き・相殺)。

  5. 相手は個人ドライバーですか、協力会社ですか。

    個人なら労働者性の観点も、会社なら公序良俗との関係を中心に検討します。

念書に並んでいた確約事項には、ほかに、出荷主の代理としての自覚をもって伝票を契約書として扱うこと、契約満了以外の解約時は最終支給分を現金で受け取ること、特定の配送網での不履行の回数に応じた違約金などもありました。安全・品質のルールそのものは業務委託契約の本文や運用のマニュアルに移し、金銭の負担は帰責事由と根拠のある形に整理し直すのが、事務所の作成例の考え方です。

よくあるご質問

無断欠勤したドライバーに、代走費を請求してよいですか?

ドライバー側に帰責事由がある場合に、実際の代替手配のコストに見合う額を請求することは可能です。急病・負傷・忌引きなどやむを得ない事情は対象から外し、その場合の通常の補充費用は委託側が持つ形にするのが事務所の作成・レビュー例の考え方です。

代走費は定額にしてよいですか、実費にすべきですか?

定額も可能ですが、その金額の根拠になる資料(代替要員への支払実績など)を持っておきます。一部だけ補充できた場合や実費と大きく離れる場合に減額を協議する道を条文に作っておくと、減額・買いたたきの評価を受けにくくなります。

会社どうしの契約なら、違約金はいくらでもよいですか?

合意は原則として有効ですが、実際の損害と比べて著しく高い違約金は、公序良俗(民法90条)に反するとして一部無効になる可能性があります。実際の代走の手配コストと大きくかけ離れない額にしておくのが安全です。

飲酒が発覚したら、その月の報酬を払わなくてよいですか?

即時解除、将来の発注の停止、実損の賠償請求とは別に、提供済みの役務の報酬まで消す定めは、減額の規制や公序良俗との関係で問題になりやすい類型です。安全上の厳しい扱いと、すでに発生した報酬の精算は分けて書きます。

代走費を報酬から差し引いてよいですか?

差し引くなら、金額・根拠・相殺日・相殺後の残額を事前に通知し、争いのある部分は確定まで控除しないなど、相殺の手続を契約で決めておきます。根拠を示さない一方的な控除は、ドライバーとの紛争の原因になります。

あわせて読みたい、関連する別のガイド

あわせて読みたいページ

本ページは一般的な情報提供です。届出・許可・登録の運用は、所管の行政機関によって異なることがあります。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた軽貨物の業務委託契約書、協力会社向けの基本契約書、車両リース契約書、駐車場・キッチンカーの賃貸借契約書、中古車の売買契約書、自動車買取の利用規約、送迎に関わるサービスの規約などを、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月15日)。判例は裁判所ウェブサイトの裁判例検索で確認したものに限って掲載しています。参考: e-Gov法令検索 / 物流・自動車局(国土交通省) / フリーランス法特設サイト(公正取引委員会) / 裁判所ウェブサイト

軽貨物・運送と車両の契約書でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

公式LINEで無料相談する
アトラス行政書士法人 公式LINEの友だち追加QRコード
  1. 公式LINEを友だち追加
  2. 「軽貨物・運送と車両の契約書ガイドを見た」とメッセージを送信
  3. ご相談内容を確認し、LINEでご返信します(24時間・土日祝対応)

相談無料です。料金が発生するのは、お申込みいただいた書類の作成・点検だけです。

LINEで友だち追加して無料相談する

ご依頼・納品の流れを見る